「遺言書を書いたのに別れた人との間の子供にも必ず財産を渡さなければならないの…?」
「甲斐性のない夫には一銭も財産を渡したくない…」
「遺留分も含めて相続・遺言書作成について専門家に相談したい…!」
このようなお悩みをお持ちではありませんか?
遺言書を書いたとしても、特定の相続人には一定の割合の相続財産を金銭で請求できる権利があります。これを「遺留分」といいます。
遺言書を書く際には、この遺留分を必ず確保して作成しなければならないわけではありませんが、この遺留分を無視して遺言書を作成すると、後々親族間で相続の争い、いわゆる「争続(あらそうぞく)」に発展する可能性があります。
そこで以下では、計算方法をはじめ一定の相続人が有する遺留分について詳しく解説していきます。
このページの目次
遺留分とは
遺留分とは、一定の相続人について、亡くなった方の財産から法律上最低限保障されている割合のことをいいます。亡くなった方が作成した遺言や生前に贈与したどなたかに贈与したことにより、この遺留分を請求できる相続人(遺留分権利者)が取得できる相続財産の額が遺留分よりも下回った(あるいは全く受け取れない)場合には、遺留分を侵害されたとして、その侵害された金額に相当する金銭の支払を請求することができます。これを遺留分侵害額の請求といいます。
遺留分が認められる相続人の範囲と割合について
遺留分は全ての相続人に認められるわけではなく、兄弟姉妹を除く相続人に限られます。遺留分の割合は原則法定相続分の2分の1で、相続人が直系尊属(父母や祖父母)のみの場合には、法定相続分の3分の1となります。
例1)亡くなった夫Aには、妻B・子供C・Dと、前妻との子供Eがいる場合
Aの遺言書に「BCDに相続させる」と記載されていた場合には、Eには法定相続分(=1/6)の2分の1(=1/12)の遺留分が認められます。
例2)亡くなったAには、妻・子供がおらず、父B(母Cは既に死亡)、内縁の妻Dがいる場合
Aの遺言書に「Dに遺贈する」と記載されていた場合には、Bには法定相続分の3分の1の遺留分が認められます。
例3)亡くなったAには、妻・子供がおらず、兄Bがいる場合
Aの遺言書に「NPO法人Cに遺贈する」と記載されていた場合でも、Bには遺留分はありません。
遺留分の計算方法とは
遺留分の計算方法について下記の例をもとに解説します。
亡くなったAの財産:相続財産5000万円、負債200万円
相続人:後妻B・前妻との子供CD
遺言書の内容:妻Bに全財産を相続させる
生前のAについて:Dに亡くなる1年以内に1000万円を生前贈与している
①まずは相続財産の合計額に1年以内の生前贈与の金額と10年以内の特別受益を加え、債務を控除します
5000万円+1000万円-200万円=5800万円
②①で計算した金額をもとに遺留分を計算します
Cの遺留分=5800万円×1/4×1/2=725万円
Dの遺留分=5800万円×1/4×1/2=725万円
③負債を法定相続分で按分し、請求できる遺留分を計算します
Cの遺留分(負債を考慮)=725万円-125万円=600万円(※)
※CはBに対して、600万円の金銭を請求することができます
④生前贈与・特別受益差し引き、請求できる遺留分を計算します
Dの遺留分(負債・特別受益を考慮)=600万円-1000万円=▲400万円(※)
※Dは遺留分を請求することができません
遺留分に関する注意点とは
遺留分に関しては、以下のような注意点があります。
遺留分を侵害する場合でも遺言書は無効にはならない
遺留分は兄弟姉妹以外の相続人に認められる権利ではありますが、だからといって遺留分を侵害する遺言書自体が無効になるわけではありません。そのため、遺留分を侵害した内容であったとしても、遺言書自体は有効です。
遺留分侵害額請求には請求期限がある
遺留分はその権利の性質上、非常に短い請求期限が定められており、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年以内、相続開始の時から10年以内に請求する必要があります。遺留分侵害額請求を行う場合には、この期間内を過ぎると請求することができなくなるため、注意が必要です。
金銭でしか請求できない
遺留分については、2019年7月以降は遺留分侵害額の請求しか行うことができなくなりました。そのため、仮に遺留分を持つ相続人以外の者に不動産や有価証券などを相続・遺贈させる内容の遺言書があった場合、遺留分を侵害された相続人は、遺留分を侵害した相続人に対して金銭の請求を行う他ありません。
遺留分を請求された場合には
遺言書の内容が遺留分を侵害する内容となっている場合、あるいは特定の相続人に対し偏った生前贈与や特別受益を持つ相続人がいる場合には、他の相続人から遺留分侵害額請求がくる場合があります。ときには、弁護士などの専門家から書類が届く可能性もありますので、その際には焦らず落ち着いてお近くの相続の専門家へご相談ください。
まずは当事務所へご相談ください!
他の相続人から遺留分侵害額請求の通知書がきた、あるいは今後相続のことで揉めそう、という場合には不安になる方もいるかと思います。
当法人では、家庭裁判所への提出書類の作成も行っておりますので、裁判所提出書類のことなら司法書士法人あかつき総合法務事務所までお問い合わせください。
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