その他の相続手続き

相続税が発生する場合

「親族が亡くなって相続が発生したけど、税金の支払いは大丈夫なの…?」

このようなお悩みをお持ちではありませんか?

相続が発生した際には、財産を承継したときにその分相続税を納付しなければならない場合があります。

具体的にいうと、3000+(600×法定相続人の数)万円を超えてしまうと、その分につき相続税がかかることになります。

この相続税は、相続が発生してから10ヶ月以内に申告・納税までを行わなければならないため、対象の方は早めに手続きを済ませなければなりません。

当事務所は司法書士・行政書士事務所なので、相続税の申告については提携している税理士をご紹介致します。

他の相続手続きに加えて相続税の申告も必要な場合には、是非一度当事務所へご相談下さい。(相続税のしくみや計算方法については、こちらの記事をご覧ください。)

相続手続きに際して話し合いがまとまらない場合

相続手続きは円満に解決できるものばかりではなく、亡くなった方の財産を分配する中で、ご相続人で意見が分かれることも少なくありません。

「自分の家族は財産が少ないから大丈夫…!」

そのように思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、相続でもめてしまうケースは必ずしも財産が多い場合ばかりではありません。

むしろ、財産が少ないからこそ、相続人間でもめてしまうことも多くあります。

令和2年の統計データでは、相続紛争の割合を相続価格帯で分けると、財産1000万円以下相続については34.7%、財産1000万円~5000万円以下相続については42.9%と、比較的相続価格の低いものが全体の7割強を占めています。

同じ血を分けた家族であるにもかかわらず、亡くなった方の少額な財産で争い、二度と修復できない関係になってしまうのはとても淋しいものです。

当事務所は司法書士・行政書士事務所なので、積極的な分割内容のご提案や仲裁などは行うことはできませんが、相続人皆様がご了解のもと、皆様がどのようなことを疑問に思い、提案された分割案につきどのような法的効果があるかを説明するなど、皆様のご意見をお聞きすることはできます。

本格的に相続紛争になる前に、是非一度当事務所へご相談下さい。

まずはご相談下さい!

当事務所は司法書士・行政書士事務所なので、税申告や遺産分割協議の仲裁、遺産分割協議における相続人の代理人となることはできません。

ですが、相続に際してどのような問題が発生するのか、あるいはどのような解決することが一番話し合いがまとまるのか、過去の事例からお客様にご提案し、未然に紛争を防ぐことができると考えております。

当事務所としては、司法書士・行政書士として皆様のお力添えができる範囲では全力で取り組み、業務範囲を超える部分については、信頼できる専門家をご紹介する所存でございます。

相続税の申告や相続紛争ついてお悩みの方は、まずは当事務所までご相談下さい!

その他の相続手続き・遺産承継手続きについては、こちらの記事をご覧ください。

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

0120-522-256電話番号リンク 問い合わせバナー