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生命保険は相続の対象となるのか
「親が亡くなって生命保険がおりたけど、これは相続の対象になるの…?」
「生命保険の金額は、相続税の対象としなくていいの…?」
「生命保険の各種手続きを含めて、相続手続きを一括してお願いしたい…!」
このようなお悩みをお持ちではありませんか?
亡くなった方が契約者・被保険者、受取人に特定の相続人が指定されている場合、生命保険の保険金は原則、相続財産には該当しません。
その場合、他の相続財産と異なり、遺産分割協議を経ることなく、受取人となる方が保険会社へ請求することによって、保険金を受け取ることができます。
因みに受取人が定められている場合の保険金は相続財産ではないため、仮に受取人が相続放棄をしたとしても、受取人は保険金を受け取ることができます。(相続放棄については、こちら記事をご覧ください。)
また上記にかかわらず、生命保険の契約内容・保険金額次第では、相続財産に該当する場合があります。
以下では、生命保険に関する相続手続きについて解説していきます。
被保険者かつ受取人が亡くなった方の場合
被保険者かつ受取人が亡くなった方の場合、その受け取るべき保険金を受け取るべき人がいなくなります。
この場合の保険金は相続財産とみなされ、保険法46条により相続人全員が受取人となるため、保険金を相続人全員で均等に分割することとなります。
被保険者が亡くなった方で受取人が定められていなかった場合
被保険者が亡くなった場合、被保険者が亡くなった段階で保険金が給付されます。
しかし、この場合受取人が指定されていないので、保険金は法定相続人が取得することとなり、相続財産とみなされます。
保険金の課税関係について
亡くなった方が被保険者の場合、契約時の受取人が保険金を受け取ることができます。
その際、契約当時に契約者・受取人が誰であるかによって保険金を受け取る際の税金の種類が下記のとおりとなります。
※亡くなった方が父親、相続人は母親と長男だった場合
被保険者 | 契約者 | 受取人 | 税金の種類 |
父親 | 父親 | 母親または長男 | 相続税 |
父親 | 母親 | 母親 | 所得税 |
父親 | 母親 | 長男 | 贈与税 |
亡くなった方が契約者の場合
亡くなった方が生命保険の契約者だった場合には、契約者の名義変更する必要があります。
この場合にも、契約者が亡くなった時点で、「生命保険契約に関する権利」として評価された金額が相続税の課税対象となります。
なお、この場合の評価金額は解約返戻金の額がその評価額となります。
その他生命保険金が相続の対象となる場合
上記の通り生命保険の保険金は原則相続財産とはなりませんが、「…保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が…到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合…死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となると解するのが相当である」としています(最高裁第二小法廷決定平成16年10月29日)。
これはすなわち、保険金の額や遺産の総額に対する比率のほか、諸般の事情を総合考慮して判断した際に、著しい不公平が相続人間で生ずる場合には、保険金を相続財産として扱う場合があるとしています。
なお、生命保険金が相続の対象となるか否かにかかわらず、亡くなった方が被保険者で契約者として保険料を支払っていた場合には、税務上は「みなし相続財産」として課税対象にはなります。
その場合には、生命保険独自の非課税枠があり、500×法定相続人の数(万円)を超える部分にのみ相続税が課されることになります。(相続税のしくみや計算方法については、こちらの記事をご覧ください。)
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生命保険の各種手続きをするには、必要な書類の収集・保険会社への出頭など、面倒な手続きを一つ一つこなしていく必要があります。
そのため、ご自身で行うには少々ハードルが高いかもしれませんので、司法書士や行政書士等の専門家に任せてしまうのも一考です。
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その他の相続手続き・遺産承継手続きについては、こちらの記事をご覧ください。