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預貯金口座の凍結について
「親が亡くなった場合、預貯金口座からお金を引き出してはダメなの…?」
「預貯金口座を凍結したら、その後はどうすればいいの…?」
「預貯金口座の凍結解除を含めて、手続きをお願いしたい…!」
このようなお悩みをお持ちの方はいらっしゃいませんか?
ご親族が亡くなったら、そのご本人の預貯金口座からお金を引き出すことが出来なくなるよう、預貯金口座の凍結をする必要があります。
また預貯金口座の凍結後は、必要な書類を揃えたり、繰り返し金融機関へ行ったりしなければ預貯金口座の凍結を解除できず非常に面倒なので、司法書士や行政書士などの専門家に任せてしまうのも一考です。
以下では、預貯金口座の凍結解除・名義変更について解説していきます。
口座の凍結前に注意すべきこと
亡くなった方が預貯金口座を持っていた場合、その旨を金融機関に届け出て、口座の凍結をしなければならないわけですが、口座の凍結前に注意すべき点について解説致します。
①相続開始時の残高を確認すること
亡くなった方が遺言書を残していなかった場合、相続人全員でどのように分割するかを話し合う遺産分割協議を行わなければなりません。
その前提として、預貯金口座にいくら預貯金があるのかを知る必要があります。
口座が凍結されてしまうと、金融機関によっては記帳すらできなくなってしまうので、口座の凍結をする前に、必ず通帳の記帳をするようにしましょう。
②亡くなった後に預金口座からの現金引き出し
人が亡くなると、葬式費用や遺品整理など、様々な出費があります。
ですから、それらを亡くなった方が所有していた預貯金口座のお金から引き出そうとしてしまいがちですが、これはやるべきではありません。
以後相続人全員で遺産の総額で争いになる原因となる可能性がありますし、仮に相続財産を洗い出した結果、相続放棄をしようとした場合、亡くなった方の口座からの引き落としを行うと、相続放棄が認められない可能性があります。(相続放棄については、こちらの記事をご覧ください)
ですから口座凍結前の出金をする場合には十分注意してください。
③口座引き落としにしていた公共料金等の支払い
亡くなった方が生前口座からの引き落としにしていた公共料金や定期的な支払いなどは、口座を凍結することによって引き落としがかからなくなり、滞納扱いとなります。
引き落としがかからなくなれば、その請求書が直接亡くなった方の登録住所宛に届くはずですが、それをいつまでも放置しておくと、場合によっては遅延損害金を請求されかねません。
口座の凍結前にどの支払いが凍結口座からなされているかを把握しておくようにしましょう。
口座の凍結後にするべきこと
金融機関に亡くなったことを伝え口座の凍結を行ったら、以下のように進めていくようにしましょう。
①戸籍謄本等の収集
相続人全員でもれなく凍結した口座内の財産を分配するため、戸籍謄本等の収集を行う必要があります。(戸籍謄本等の収集については、こちらの記事をご覧ください。)
②残高証明書の取得
相続人全員で分配する財産の基準は相続開始のときを基準にしますから、亡くなった日以降に出金があっても、残高証明書を取得しておけば、相続人間で争いなく総財産を確定することができます。
③遺産分割協議書の作成
亡くなった方が遺言書を残していない場合で、相続人が法定相続分以外の割合で預貯金を分配する場合、相続人全員で遺産分割協議書を作成して金融機関等に提出する必要があります。(遺産分割協議書については、こちらの記事をご覧ください。)
凍結された口座を解除・名義変更をするためには
預貯金口座を凍結したままでは、相続財産をいつまでも使用することができません。
そこで、凍結された口座を凍結解除・名義変更をするためには、以下のように進めていくことになります。
①必要書類の提出
金融機関によって若干異なりますが、凍結された口座の凍結解除・名義変更をするためには、以下のような必要書類を提出する必要があります。
なお郵送で行う場合には、それぞれの原本は一旦送付してしまうので、複数の金融機関等へ提出する必要がある場合には、その順番も検討する必要があります。
また、それぞれの提出書類につき、金融機関等によっては有効期限がありますので、詳しくは窓口で問い合わせをするようにしましょう。
☑金融機関等指定の相続手続依頼書・届出書
☑戸籍謄本等一式(法定相続情報一覧図があれば、代用可能な場合があります)
☑遺言書または遺産分割協議書(法定相続分とは異なる割合で分配する場合)
☑相続人全員の印鑑証明書
☑通帳・キャッシュカード
☑身分証明書
☑(代理人に依頼する場合)委任状
②金融機関等からの送金
上記必要書類を提出すると、金融機関等で審査後、だいたい1週間から2週間程度で指定口座に相続財産が入金されます。
その際には通常、振込手数料は引かれて指定口座へ入金されます。
相続人全員で遺産分割協議を行う場合には、上記諸経費についても忘れずに扱いを決めておきましょう。
③分配方法に基づく預貯金の分配
複数の金融機関等からの分配がある場合、それぞれの金融機関等で振込手数料を引かれてしまうよりも、代表相続人に一括して振り込ませて、あとでまとめてそれぞれの相続人に分配させた方がより多く相続財産を取得することができます。
この方法による場合には、予め相続人から振り込む金融機関口座を聞いておき、全ての金融機関等の手続きが終了したのち、分配割合に基づく金額を振り込みます。
ただし、代表相続人がしっかりと上記手続きを行えるかどうか、相続人間でしっかりと話し合いをしておく必要があります。
司法書士・行政書士の専門家に依頼する場合には、上記のような心配がなくなるので、全ての手続きを一括して任せてしまうのも一考です。
各金融機関の預金口座解約・名義変更方法について
預金口座を解約・名義変更する際には、概ね同じような手続きを行う必要がありますが、各金融機関で手続きの様式や手順に違いがあります。
以下では、金融機関ごとにまとめておりますので、確認してみてください。
- 三菱UFJ銀行の預金口座の解約・名義変更手続きについては、こちらの記事をご覧ください。
- みずほ銀行の預金口座の解約名義変更手続きについては、こちらの記事をご覧ください。
- ゆうちょ銀行の預金口座の解約名義変更手続きについては、こちらの記事をご覧ください。
当事務所へお任せください!
預貯金口座の凍結解除・名義変更をするには、必要な書類の収集・金融機関への出頭など、面倒な手続きを一つ一つこなしていく必要があります。
そのため、ご自身で行うには少々ハードルが高いかもしれませんので、司法書士や行政書士等の専門家に任せてしまうのも一考です。
預貯金口座の凍結解除・名義変更を含め、相続手続きや遺産の整理についてお悩みの方は、是非当事務所までご相談下さい!
その他の相続手続き・遺産承継手続きについては、こちらの記事をご覧ください。