様々な賃料(家賃)回収の法的手段

未払家賃・賃料の回収には、訴訟(裁判)による手続きだけではなく、様々な方法があります。

また訴訟手続の方法を選択する場合には、ある程度の費用と時間を覚悟しなければならないため、当事務所ではオーナー様の意向を伺いつつ、金銭的・時間的負担を考慮しながら、通常訴訟手続以外の方法も積極的にご提案してまいります!

 

普通郵便による催告を利用する方法

まずは借主に任意の支払いを催促するために、普通郵便による催告書をもって借主に「催告」します。

オーナー様の方で請求書や催告書を作成して借主に送っている場合でも、改めて当事務所の司法書士が代理人となって借主に未払となっている家賃・賃料の支払いを催促します。

その際には、まずは借主の積極的な関与・協力が得られるよう、和解交渉を前提として進めてまいります。

 

内容証明郵便を利用する方法

普通郵便による催告をしてもなお状況が改善されない場合は、「内容証明郵便」にて未払となっている家賃・賃料の支払いを催促していくことになります。

内容証明郵便とは、「誰が、誰宛てに、いつ、どんな内容の手紙を出したのか」を郵便局が公的に証明してくれる郵便です。

普通郵便による催告よりもオーナー様の強く明確な意思を伝えることができるため、借主に対してより強い心理的プレッシャーを与えることができます。

しかしながら、これらには法的な強制力はありません。

そこで借主が任意に協力してくれるかどうか不安がある場合には、和解書を当事者同士で作成するだけでなく、裁判所のお墨付きを貰って作成する、訴え提起前の和解(即決和解)も検討してまいります。

この手続きを経ることによって、一度まとまった和解内容に借主が従わない場合にも、あらためて訴訟手続きをすることなく、強制的に未払となっている家賃・賃料を回収することができます。

内容証明郵便による催告をしても、内容証明郵便が借主に届かない場合、あるいは借主が無視した場合など、これ以上任意交渉による和解での解決が難しいと判断されるときは、通常訴訟により強制的に解決していくことになります。

 

支払督促を利用する方法

支払督促」とは、簡易裁判所によって未払家賃・賃料の支払を相手方に命じてもらうための方法です。

内容証明郵便と違って、支払督促が借主に届かないということがない限り、借主がこれを無視しても最終的には給与の差押え等の強制執行ができる法的な強制力を伴わせることができます。

そして訴訟手続きよりも費用が安く、早く解決ができるという特徴があります。

しかし適法に行われた支払督促に対し、借主から内容について異議が出されてしまうと、自動的に通常訴訟手続に移行します。

ですから、家賃・賃料の未払いをめぐって紛争性のある事案に関しては、支払督促はあまりオススメできません。

 

少額訴訟を利用する方法

少額訴訟」とは、簡易裁判所において60万円以下の未払家賃・賃料の支払いを求める訴訟手続です。

通常訴訟手続と違って、1回の審理のみで判決が出るなど、早期解決に向いた簡略化された裁判手続といえます。

また少額訴訟は費用も安く済み、相手方が判決に従わない場合には、支払督促と同じく給与の差押え等の強制執行も可能です。

しかし少額訴訟は、相手方から異議が出されてしまうと、支払督促と同じく通常訴訟手続に移行します。

支払督促と同様、紛争性の高い事案については適切な方法ではありません。

 

通常訴訟手続を利用する方法

通常訴訟手続」は未払家賃・賃料の回収のための最終的手段であり、強制執行手続につなげることができる解決方法です。

通常訴訟手続はオーナー様ご自身でも行うことができますが、手続自体かなり複雑で、訴訟に不慣れな方がスムーズに手続きを進めていくことは極めて困難であるため、経験豊富な司法書士等の専門家を代理人にした方が安心です。

なお、当事務所は司法書士事務所ですので、請求の目的の価額が140万円以下のものについての相談、または裁判外の和解業務についてのみ代理することができます(※)。

未払家賃・賃料が140万円を超える場合には、当事務所と連携している弁護士をご紹介させていただきますので、ご安心ください!

※ 建物明渡請求と併せて未払家賃・賃料の返還請求をする場合、建物明渡請求の附帯請求となることから、訴額として算入されないため、金額がいくらになっても安心して当事務所にご依頼いただけます。

 

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