家賃(賃料)の消滅時効はご存知ですか?

突然ですが、家賃・賃料の消滅時効は何年でしょうか?

通常の債権であれば10年の時効が多いですが、家賃・賃料のように短い時期によって定めた金銭その他の物の供給を目的とする債権は、5年となります(民法169条)。

ですから、家賃・賃料を滞納されて5年間何の策も講じないと、滞納されていた家賃・賃料は時効によって無くなってしまいます。

因みにこの時効は途中で中断(令和2年4月1日以降は更新)させることができます。

そのためにはいくつかの法的手続きを取る必要がありますので、滞納期間が長くなってきたら、時効を迎える前に早めに専門家に依頼することをおすすめします!

 

時効を中断(更新)させるには?

時効を中断(更新)させる方法の一つとして、内容証明郵便等の書面で借主に支払うよう求める「催告」があります。

しかし催告しただけでは足りず、6ヶ月以内に裁判等の手続きを行わないと、時効中断(更新)の効力は生じません。

他にも、簡易裁判所によって未納家賃の支払を相手方に命じてもらう「支払督促」や、払ってくれない借主の財産を仮に差押える「仮差押え」という方法もありますが、いずれも裁判所を通さないと時効中断(更新)の効力が生じません。

その中でも最も簡単に時効中断(更新)できる方法は、借主に滞納されていた家賃・賃料を認めさせる「承認」です。

これは書面において払っていない家賃・賃料の支払を約束させるのでもよいですし、全額ではなく一部の支払いがあった場合も時効中断(更新)の効力が認められます。

もし借主が滞納している家賃・賃料の存在を認めているようであれば、今後のために念書合意書の書面を作成し、証拠として残しておいた方がよいでしょう。

 

5年経ってしまっても諦めないで…!

滞納期間が5年を過ぎてしまっても、借主からの時効の主張がなければ、時効の効力が生じません。

時効を迎えても、借主が家賃・賃料を払う義務までは当然に消滅するわけではないからです。

もし借主から一部でも任意に家賃・賃料の支払いがあれば、それは借主自身が払うべき家賃・賃料があることを認めていることになるので、後から借主が時効の主張をすることができなくなります。

またオーナー様からの請求よりも、司法書士などの専門家からの請求の方が借主に心理的なプレッシャーを与えることができますので、借主から支払ってもらえる可能性が高まります。

5年の時効が迫っていたり、実際5年が過ぎてしまったりした場合には、是非一度当事務所にご相談下さい!

 

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