家賃の回収サポート

当事務所では、オーナー様の抱える未払家賃等の回収問題について、以下のようにサポートしてまいります!

 

借主に対する催告からスタート!

家賃の回収サポート訴訟手続(裁判)をしようとする場合、ある程度の費用と時間が必要になってしまいます。

そこで当事務所では、いきなり訴訟をするのではなく、借主に自主的な家賃・賃料の支払いを促すために、司法書士が代理人となって催告書を作成し、借主に催告します。

それでもなお状況が改善されない場合は、内容証明郵便にて催告・請求をしていきます。

内容証明郵便とは、「誰が、誰宛てに、いつ、どんな内容の手紙を出したのか」を郵便局が公的に証明してくれる郵便です。

普通郵便による催告よりも、オーナー様の強く明確な意思を伝えることができるため、借主に対してより強い心理的プレッシャーを与えることができます。

 

借主との和解交渉・即決和解へ!

普通郵便による催告または内容証明郵便により、和解交渉で家賃・賃料の回収や建物の明渡しが出来れば、最も金銭的・時間的負担のかからない方法となります。

しかし、残念ながら全ての借主がすんなりと応じてくれるわけではなく、またこれらには法的な強制力はありません。

そこで、借主が任意に協力してくれるかどうか不安がある場合には、和解書を当事者同士で作成するだけでなく、裁判所のお墨付きを貰って作成する、訴え提起前の和解(即決和解)も検討していく必要があります。

この手続きを経ることによって、一度まとまった和解内容に借主が従わない場合にも、あらためて訴訟手続きをすることなく、強制的に家賃・賃料を回収したり、建物の明渡しを執行したりすることが出来ます。

内容証明郵便による催告をしても、内容証明郵便が借主に届かない場合、あるいは借主が無視した場合など、これ以上和解交渉での解決が難しいと判断されるときは、訴訟手続により強制的に解決していくことになります。

 

それでもダメなら、訴訟手続へ!

借主が任意に家賃・賃料の支払いまたは建物の明渡に応じてくれなければ、最終手段として借主を相手に訴訟手続を行うしかありません。

訴訟手続はオーナー様ご自身でも行うことができますが、訴訟手続は複雑で、訴訟に不慣れな方がスムーズに手続きを進めていくことは極めて困難です。

また少しでも有利な証拠を提出することにより、裁判所を説得し勝訴判決に結び付けるように活動しなければならないため、経験豊富な専門家を代理人にした方が安心です。

 

勝訴判決取ったら強制執行(断行)へ!

訴え提起前の和解(即決和解)や訴訟手続により、家賃・賃料を回収できる権利につき、せっかく裁判所からお墨付きを得ても、実際に家賃・賃料を回収できなければ、その権利はまさに「絵に描いた餅」です。

そこで、強制的に借主の財産を差押えたり、場合によっては家賃・賃料の回収を諦めて不動産内から退去してもらったりする、強制執行(断行)手続を行う必要があります。

司法書士は業務権限上、強制執行(断行)手続の代理権限はありませんが、当事務所では、勝訴判決後のオーナー様ご自身による、強制執行申立書類作成のサポートもしてまいります。

また強制執行(断行)手続に際して、強制執行申立手続は勿論のこと、建物内のごみ撤去の作業や建物の鍵の開錠・取り替え、立会い業者の手配等を行わなければならない場合がありますが、そのような面倒な手続きも当事務所の方で一切承りますのでご安心下さい。

 

家賃の回収を含めた債権回収方法については、こちらをご参照ください。

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