家賃・賃料回収の注意点とは?
家賃・賃料の支払いは借主の中で比較的支払いの優先順位は高いものですが、オーナー様が支払いの催促をしないと「何も言われないし、もうこのまま払わなくていいかも」と思って、借主の中で勝手に優先順位を下げてしまう場合が少なくありません。
そこでまずは「早めに、切れ目なく催促すること」が重要です。
また家賃・賃料の消滅時効は通常の債権と違い、時効が5年であるため、手をこまねいていると時効により債権が消滅してしまいます(民法169条)。
ですから借主からの支払いがない場合には、迅速に債権を回収していく必要があります。
特に滞納期間が2ヶ月を超えてきたら、注意が必要です!
家賃・賃料回収の流れとは?
まずは借主に対してなぜ家賃・賃料が払えないのか事情を聞きながら、その上で請求書を送付していくところからスタートします。
場合によっては、「エアコンの効きが悪いのに、大家さんが直してくれない」「共用部分の階段が壊れかけているのに、補修してくれない」など借主が不満を抱えていて、それを理由に支払わない場合があります。
借主とコミュニケーションをとって、借主の任意の支払いを促していきます。
また未払いの家賃・賃料の金額は少額であればあるほど、また未払いの期間が短ければ短いほ、,回収できる可能性が高まりますので、なるべく早い段階で借主とやり取りをしていくべきでしょう。
しかし、請求書を送付するだけで支払われる場合ばかりではないため、請求書を送付しても支払われない場合は、内容証明郵便にて催告・請求をしていきます。
内容証明郵便とは、「誰が、誰宛てに、いつ、どんな内容の手紙を出したのか」を郵便局が公的に証明してくれる郵便です。
普通郵便による催告よりもオーナー様の強く明確な意思を伝えることができるため、借主に対してより強い心理的プレッシャーを与えることができます。
借主からの任意の支払いが難しい場合は、支払督促・少額訴訟・通常訴訟と裁判所を通して手続きをしていくことになりますが、ある程度の費用と時間が必要になってしまいます。
ですから、どのような手続きを取るか、実際訴訟を提起するかどうか、回収する債権の金額と借主の支払状況を考慮してじっくりと検討する必要があります。
訴訟に勝つと、借主の財産を差押えることもできるようになります。
しかし差押えに関しても、ある程度の費用と時間が必要になりますし、実際に借主に目ぼしい財産がないことも多いため、ケースによっては差押えが功を奏しない場合もございます。
家賃・賃料が未払いの場合、借主が既に財産を持っていないことも多いです。
場合によっては、家賃・賃料の回収に費用をかけるよりは、できる限り早めに新しい借主を探せるよう、借主に明渡請求をしていくことを検討することも必要な場合があります。
いずれにしても、,家賃・賃料回収を行うためには法的な知識や経験がないと難しいため、司法書士などの専門家に依頼した方が安心です。
家賃・賃料の回収でお困りの方は是非一度当事務所にご相談ください!
その他債権回収に関する注意点については、こちらをご参照ください。