債権回収の注意点とは?
請負契約の場合、親事業者・下請事業者との力関係があることや仕事の完成によって報酬が発生することなど、お客様の方から相手方に対して請負代金の催促を強くすることが難しい場合があります。
さらに請負代金の消滅時効は通常の債権と違い、時効が1~3年(※)であるため、何もせず手をこまねいていると時効により債権が消滅してしまいます(民法170条)。
ですから、相手方からの支払いがない場合は、早めに相手方に支払いを催促して、迅速に債権を回収していく必要があります。
(※)契約内容等によって期間が異なります。
(※)2020年4月1日以降に発生した債権に関しては、時効が5年となります。
債権回収の流れとは?
「建物の修繕が完了していない…!」
「塗装工事に不備がある…!」
「今現時点で支払うだけのお金がない…」
など、相手方にも請負代金を支払わない事情がある場合がございます。
ですから、まずは相手方に対して、なぜ請負代金が払わないのか事情を聞きながら、その上で請求書を送付していくところからスタートします。
未払いの請負代金が少額であればあるほど、また未払いの期間が短ければ短いほど、この段階で回収できる可能性は高まります。
しかし、請求書を送付するだけで支払われる場合ばかりではないため、請求書を送付しても支払われない場合は、内容証明郵便にて催告・請求をしていきます。
内容証明郵便とは、「誰が、誰宛てに、いつ、どんな内容の手紙を出したのか」を郵便局が公的に証明してくれる郵便です。
普通郵便による催告よりも、お客様の強く明確な意思を伝えることができるため、相手方に対してより強い心理的プレッシャーを与えることができます。
相手方からの任意の支払いが難しい場合は、支払督促・少額訴訟・通常訴訟と裁判所を通して手続きをしていくことになりますが、ある程度の費用と時間が必要になってしまいます。
ですから、どのような手続きを取るか、実際訴訟を提起するかどうか、回収する債権の金額と相手方の支払状況等を考慮して、じっくりと検討する必要があります。
訴訟に勝つと、相手方の財産を差押えることもできるようになります。
しかし差押えに関しても、ある程度の費用と時間が必要になりますし、実際に相手方に目ぼしい財産がないことも多いため、ケースによっては差押えが功を奏しない場合もございます。
いずれにしても、債権回収を行うためには法的な知識や経験がないと難しいため、司法書士などの専門家に依頼した方が安心です。
建物の修繕費用や塗装工事、建物の解体の請負代金などの債権回収でお困りのお客様は、是非一度当事務所にご相談ください!
※債権回収に関する一般的な回収方法についてはこちら