賃料滞納者の原状回復費用について
「家賃滞納者が出ていきたいけど物件内の補修費用を払えない、と言ってる…」
「賃料滞納者の残置物が多くて、撤去に相当の費用がかかりそう…」
「原状回復費用の回収と建物明渡請求を含めて相談できる専門家を探したい…!」
賃料滞納者には通常資金があまりないことが多いので、賃料は勿論のこと、残置物撤去費用や原状回復費用を払えない場合も多くあります。
そこで賃貸借契約の中で保証人・連帯保証人を定めている場合は、保証人等にも原状回復費用を払う義務がありますので、併せて請求していく必要があります。
ただし家賃の滞納とは異なり、賃料滞納者が事業を行う目的として物件を使用していた場合、大型の設備や機材の撤去費用が高額であることが多いので、買取業者との協力が必要になることもあります。
どのように原状回復費用を回収していくの?
賃料滞納者は資金がないので賃料を滞納していたのですから、賃料滞納者のみから回収していくのはかなり難しいと思われます。
そこで当事務所では、賃料滞納者と保証人・連帯保証人の両名に対して、賃料の回収と併せて原状回復費用も司法書士の名前で請求をしていくところからスタートします。
実際にオーナー様から請求する場合と、我々法律の専門家である司法書士等から請求する場合と比べると、賃料滞納者や保証人・連帯保証人に与える心理的なプレッシャーに大きな違いがあります。
ですから、賃料の回収と併せて原状回復費用も請求する場合には、早期に法律専門家に相談されることをおすすめします!
また借主が法人で、保証人・連帯保証人もその代表者であった場合、保証人等の役割を実質的には果たしていない契約もございます。
その場合、賃料の回収と併せて原状回復費用まで請求することが困難なこともあるかと思いますので、原状回復費用をできるだけかからないようにすることも大切です。
その際には、当事務所からリサイクル業者様・買取業者様をご紹介させていただきますので、原状回復費用を通常より安く抑えることが可能でございます。
賃料滞納者への原状回復費用の回収でお困りのお客様は、是非当事務所までご連絡ください!
建物明渡の無料相談についてはこちらを参照してください。