「建物明渡のためにはいくらかかるの?」
「思った以上にかかったらどうしよう…」
「ざっとでも、建物明渡に必要な金額を知りたい…!」
建物明渡請求をするのにも多額の費用がかかるのでは、と不安をお持ちの方も多いかと思います。
手続きの方法によって異なりますが、ここでは簡易裁判所に提起する通常訴訟を例に見ていきましょう。
このページの目次
印紙代について
訴えを提起する場合には、手数料を収入印紙により納めなければなりません。
訴え提起の手数料は、訴額に応じて民事訴訟費用等に関する法律別表第1に掲げるところにより算出します。
(手数料早見表: http://www.courts.go.jp/vcms_lf/315004.pdf )
例1)建物の評価額:230万円
⇒訴訟の目的の価額が100万円までの部分はその価額10万円までごとに1,000円かかり、訴訟の目的の価額が100万円を超え500万円までの部分は、その価額20万円までごとに1,000円かかります。
建物明渡請求訴訟の訴額は、明渡しを求める建物の固定資産評価証明書記載の評価額の2分の1を基準として算出しますので、例1)の建物明渡請求の訴額が115万円(230÷2=115)となるため、手数料は11,000円(1000×10+1000×1=11,000)になります。
予納郵券(切手)代について
訴状を提出する際には、訴状送達用の予納郵券(切手)を同時に提出しなければなりません。
予納郵券の額および組合せは、各裁判所によって異なります。
因みに東京簡易裁判所の場合、郵券の基本額が5,830円(500円×8枚、100円×8枚、84円×5枚、50円×5枚、20円×10枚、10円×10枚、5円×8枚、2円×10枚)で、当事者が1名増えるごとに2,378円分郵券の金額が増えることになります。
(東京簡裁郵便切手一覧表: https://www.courts.go.jp/tokyo-s/vc-files/tokyo-s/file/yuubinkitte-ichiran20191001.pdf )
例2)被告が2名だった場合
⇒郵券の基本額5,830円に、1名加算分の郵券2,378円(500円×4枚、100円×2枚、84円×2枚、5円×2枚)が加算されるため、合計8,208円となります。
断行費用について
通常訴訟に勝訴し、実際に建物明渡の執行を行うには、あらかじめ手数料及び執行に要する費用を予納する必要があります。
納付方法は現金納付・口座振込・電子納付とありますが、現金納付が原則です。
なお、予納金の基本額が65,000円で、債務者1名・物件1個増えるごとに25,000円金額が増えることになります。
(予納金額標準表: http://www.courts.go.jp/tokyo/vcms_lf/yonoukin_p_20180511_10.pdf )
例3)債務者が1名、建物が2棟の場合
⇒予納金の基本額65,000円に、物件1個分の加算金額25,000が加算されるため、合計90,000円となります。
また建物明渡の執行には手続きに関する費用の他にも、ごみの撤去のための費用や、建物の鍵の開錠・取り替えの費用、立会い業者の立会料、その他実費(段ボール・ガムテープ等の備品・現場の養生、緊急改修の費用・犬猫等の処理、残置位牌等の供養料等)もかかります。(※およそ60万円~100万円程度)
建物明渡は場合によっては、多額の費用がかかるため、ためらう方も多いと思います。
建物明渡にかかる費用も含めてお悩みの方は、まずは当事務所までご相談下さい!(建物明渡の無料相談についてはこちら)