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相続人がいない・行方が分からない場合の手続きについて
「多額のお金を貸していた人が亡くなったけど、相続人がどこにいるか分からない…!」
「面倒を見ていた身寄りのない姪っ子が亡くなったけど、残された財産はどうしたらいいの…?」
「行方が分からない相続人がいるけど、相続人全員で遺産分割協議をしたい…!」
このようなお悩みをお持ちではありませんか?
相続人がいない、あるいは相続人の行方が分からない場合には、財産管理人を家庭裁判所の審判によって選ぶことによって、財産管理を行います。
以下では、相続人がいない場合、あるいは相続人の行方が分からない場合の解決方法について解説していきます。
相続人がいない場合には
亡くなった方に相続人がいない場合、債権者がその方に対して未払いの貸金を持っていたとしても簡単に請求をすることができません。
あるいは、アパートを借りている方が相続人なくして亡くなってしまった場合、アパートの大家さんは亡くなった方との賃貸借契約を解除できないまま、他の借主と新たな契約をすることもできません。
このような場合には、「相続財産管理人」を選任して、その財産管理人と契約等の法律行為を行います。
相続財産管理人とは、相続人がいるかどうか分からない場合(相続放棄の結果、相続人がいなくなった場合も含みます)、家庭裁判所に申し立てて選任された財産管理人のことをいい、選任後は亡くなった方の財産の清算を行い、残った財産を国に帰属させる手続きを行います。
なお、特別縁故者(亡くなった方と特別の縁故があった者)に対する財産分与が認められる場合もあり、その際にも相続財産管理人を選任して手続きをします。
相続財産管理人を選任するためには、相続財産管理人選任申立書の他にも、戸籍謄本等などの必要書類とともに、相続人が存在しないことや亡くなった方の財産状況、申立人となる方と亡くなった方との利害関係等を家庭裁判所に説明していきます。
相続財産管理人については、こちらの記事をご覧ください。
相続人の行方が分からない場合には
相続が発生した場合、亡くなった方に相続人がいることは分かっているものの、行方が分からないとき、その方も含めて遺産分割協議をしなければ相続手続きを進めることができません。(遺産分割協議については、こちらの記事をご覧ください。)
あるいは、行方が分からない方に対してお金を貸していた場合、実際に相手がいなければ、たとえその方に預貯金や不動産等の財産があったとしても、払い出しをしたり、売却したりすることはできません。
このような場合には、「不在者財産管理人」を選任して、その方と手続きを行っていきます。
不在者財産管理人とは、従来の住所または居所を去って容易に帰って来る見込みがない者の財産管理を行い、不在者の損失を防止し、財産の保存を行う財産管理人をいいます。
不在者財産管理人を選任するためには、不在者財産管理人選任申立書の他にも、戸籍謄本等などの必要書類とともに、行方不明になった経緯や今後戻ってくる可能性、行方不明者の財産状況等を家庭裁判所に説明していきます。
不在者財産管理人については、こちらの記事をご覧ください。
当事務所へお任せください!
相続財産管理人および不在者財産管理人選任の申立ては、申立書の他にも、必要書類や時には事情を説明する上申書などを裁判所へ提出する必要がありますので、ご自身で行うよりも専門家に任せた方がスピーディーでより確実に行うことができます。
相続財産管理人・不在者財産管理人選任の申立てを含め、裁判手続きについてお悩みの方は、是非当事務所までご相談下さい!