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相続人の行方が分からない場合の相続手続きの流れとは
「弟に相続が発生したのだけど、相続人の一人と連絡が取れない…」
「亡くなった方の葬儀費用を肩代わりしたんだけど、相続人がどこにいるか分からない…」
「相続人が行方不明の場合の相続手続きについて知りたい…!」
このようなお悩みをお持ちではありませんか?
人が死亡すると、その方の財産は相続人に引き継がれることになりますが、相続人がどこにいるか分からない・行方不明の場合、相続人の代わりに相続手続きを行う者を選任する必要があります。
亡くなった方の利害関係人は、不在者財産管理人を選任して相続人の代わりに手続きをする必要があります。
そこで以下では、不在者財産管理人について詳しく解説していきます。
不在者財産管理人とは
不在者財産管理人とは、従来の住所または居所を去って容易に帰って来る見込みがない者の財産管理を行い、不在者の損失を防止し、財産の保存を行う財産管理人をいいます。
不在者財産管理人が選任されるためには、
- 不在者自身において財産を管理することができないこと
- 利害関係人または検察官からの申立てがあること
- 管理すべき財産が存在すること
が必要です。
どのような場合に不在者財産管理人を選任するべきか
不在者財産管理人はどのような場合でも選任できるわけではなく、「一定の利害関係人」が「申立ての目的がある場合」に限り、選任することができます。
一定の利害関係人とは、具体的に以下のような者が挙げられます。
- 共同相続人となっている者
- 不在者の債権者
- 不在者の財産を時効取得した者
- 不在者に対して境界確定を求める隣接地の所有者
- 不在者の債務者
- 国・地方公共団体
また申立ての目的、というのは大まかに以下のような場合が挙げられます。
- 不在者と遺産分割協議をするため
- 取扱いに困る財産(老朽化した建物など)を管理するため
- 不在者との売却・境界確定などの法律行為をするため
- 不在者への債権回収・債務整理をするため
不在者財産管理人の選任を申し立てるためには、以上の「一定の利害関係人」が「申立ての目的がある場合」であることを裁判所へ主張していかなければなりません。
不在者財産管理人の選任方法
不在者財産管理人の選任のために必要な書類は以下の通りとなります。
- 不在者財産管理人選任申立書
- 不在者の戸籍謄本
- 不在者の戸籍の附票
- 不在の事実を証する資料
- 不在者の財産に関する資料
- 申立人の利害関係を証する資料
- (候補者がいる場合)候補者の住民票または戸籍の附票
- 郵券・収入印紙
- その他費用
以下では、更に細かく解説していきます。
①不在者財産管理人選任申立書
申立人や本人の情報、申立ての趣旨・理由などを記載したものを提出します。
申立書には、申立人の氏名を記載して所定の箇所に押印をし、申し立てる内容によって定められた収入印紙を貼付します。
②不在者の戸籍謄本
不在者の本籍・生年月日等が分かる、戸籍謄本を提出します。
③不在者の戸籍の附票
不在者の現在戸籍に在籍する間に、不在者が損していた住所が分かる戸籍の附票を提出します。
④不在の事実を証する資料
不在者が現住所にいないことを証する資料を提出します。
例えば、警察署長が発行する捜索願届出受理証明書や、内容証明郵便・書留郵便の「宛所に尋ね当たらず」などの理由で返送された封筒などがその資料となります。
⑤不在者の財産に関する資料
不在者がどのような財産を持っているのか、財産目録を作成して、下記のような資料・証拠を提出する必要があります。
- 不動産については、不動産登記事項証明書
- 預貯金については、通帳のコピーや残高証明書
- 自動車については、車検証の写し
⑥利害関係を証する資料
申立人が利害関係人である場合、本人との利害関係があることが分かる資料・証拠を提出する必要があります。
利害関係があることが分かる資料・証拠については、利害関係によって異なりますが、具体的には以下のようなものになります。
- 遺産分割協議を行う場合、相続関係が分かる戸籍謄本等(相続関係を示す戸籍謄本等については、こちらの記事をご覧ください。)
- 債権者として弁済を求める場合、債権の根拠となる契約書等
- 債務者として履行を求める場合、債務者の根拠となる契約書等
⑦候補者の住民票または戸籍の附票
不在者財産管理人選任申立書の提出の段階から候補者が決まっている場合には、候補者の住民票や戸籍の附票も提出します。
⑧郵券・収入印紙
以上の書類の他に、今後の郵送手続きや登記申請に必要な郵券・収入印紙を同封します。
申し立てる内容によって金額が違いますので、管轄家庭裁判所のホームページを参考にして指示通りに提出します。(東京家庭裁判所のホームページはこちら)
⑨その他費用
相続財産管理人の選任の場合と同様、亡くなった方の財産が乏しい場合、申し立てとともに予納金を納付しなければならない場合があります。
予納金の額は事案にもよりますが、100万円前後かかる場合もありますので、注意が必要です。
失踪宣告という方法
相続人の生死が不明または所在不明の場合、相続財産管理人の申立ての他に、失踪宣告という方法もあります。
失踪宣告とは、不在者の生死不明(生存の証明も死亡の証明もたたないこと)が永続した場合に、一応その不在者の死亡を擬制して、法律関係を確定する制度をいいます。
失踪宣告には、生死不明が7年間以上続く場合にその不在者が死亡したことを擬制する場合をいう普通失踪と、船の沈没や航空機などの事故により死亡している蓋然性が高い場合をいう特別失踪の2種類があります。
いずれの場合にも、申立てが認められると、不在者は死亡したことになり、通常の相続が発生した場合と同様の手続きを行うことができます。(通常の相続手続きについては、こちらの記事をご覧ください。)
当事務所へお任せください!
不在者財産管理人選任の申立ては、申立書の作成の他にも、必要書類の収集や時には事情を説明する上申書などを裁判所へ提出する必要がありますので、ご自身で行うよりも専門家に任せた方がスピーディーでより確実に行うことができます。
不在者財産管理人選任の申立て等を含め、裁判手続きについてお悩みの方は、是非当事務所までご相談下さい!