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相続人に認知症の人・未成年者がいる場合に必要な裁判手続きについて
「相続人の中に、認知症の人がいるのだけど、普通に手続きできるの…?」
「未成年者が相続人の場合、相続手続きは親権者がやっていいの…?」
「相続手続きに必要な裁判手続きについて専門家に相談したい…!」
このようなお悩みをお持ちではありませんか?
亡くなった方が遺言書を遺していない場合、相続人全員で遺産分割協議を行う必要がありますが、相続人に認知症の方や未成年者がいる場合、自ら相続手続きを行うことができないため、代理人を通じて行う必要があります。
相続人が認知症によって自ら相続手続きを行うことができない状態の場合には、成年後見制度を利用して後見人が本人の代わりに手続きをする必要があります。(成年後見制度については、こちらの記事をご覧ください。)
また未成年者であれば親権者が代理人となって手続きをするわけですが、自らも相続人であった場合には、利益が相反する関係となってしまいます。
このような場合には、特別代理人を選任して後見制度を利用している方・未成年者の代わりに相続手続きを行っていきます。
そこで以下では、特別代理人選任の手続きについて詳しく解説していきます。
特別代理人とは
特別代理人とは、親権者である父または母が、その未成年者である子との間でお互いに利益が相反する行為をするために、子のために代理行為を行う者をいいます。
例えば、父が亡くなった場合に、共同の相続人である母と未成年者の子が行う遺産分割協議では、一方の利益が他方の不利益に当たる可能性があるので、母と特別代理人とで遺産分割協議を行う必要があります。
特別代理人の選任方法
特別代理人の選任のために必要な書類は以下の通りとなります。
- 特別代理人選任申立書
- 未成年者の戸籍謄本
- 親権者の戸籍謄本
- 利益相反に関する資料
- (候補者がいる場合)候補者の住民票または戸籍の附票
- (利害関係人からの申し立ての場合)利害関係を証する資料
- 郵券・収入印紙
以下では、更に細かく解説していきます。
①特別代理人選任申立書
申立人や本人の情報、申立ての趣旨・理由などを記載したものを提出します。
申立書には、申立人の氏名を記載して所定の箇所に押印をし、申し立てる内容によって定められた収入印紙を貼付します。
②未成年者の戸籍謄本
相続人である本人が未成年者であることを証する戸籍謄本を提出します。
③親権者の戸籍謄本
相続人である本人と親権者であることを証する戸籍謄本を提出します。
④利益相反に関する資料
未成年者と親権者との利益が相反することを証する資料を提出します。
具体的には、遺産分割協議書案などが利益相反に関する証する資料にあたります。
⑤候補者の住民票または戸籍の附票
特別代理人選任申立書の提出の段階から候補者が決まっている場合には、候補者の住民票や戸籍の附票も提出します。
しかし、特別代理人の場合、必ずしも候補者が選任されるわけではないので、注意が必要です。
⑥(利害関係人からの申し立ての場合)利害関係を証する資料
申立人が利害関係人である場合、本人との利害関係があることが分かる資料・証拠を提出する必要があります。
⑦郵券・収入印紙
以上の書類の他に、今後の郵送手続きや登記申請に必要な郵券・収入印紙を同封します。
申し立てる内容によって金額が違いますので、管轄家庭裁判所のホームページを参考にして指示通りに提出します。(東京家庭裁判所のホームページはこちら)
当事務所へお任せください!
特別代理人選任の申立ては、申立書の作成の他にも、必要書類の収集や時には事情を説明する上申書などを裁判所へ提出する必要がありますので、ご自身で行うよりも専門家に任せた方がスピーディーでより確実に行うことができます。
特別代理人選任の申立て等を含め、裁判手続きについてお悩みの方は、是非当事務所までご相談下さい!