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相続人がいない場合の相続手続きの流れとは
「亡くなったアパートの借主に相続人がいないみたいなのだけど、どのような手続きをしたらいいの…?」
「亡くなった方に多額のお金を貸していたのだけど、どうやって返してもらえばいいの…?」
「相続人がいない甥っ子の相続手続きはどのようにしていけばいいの…?」
このようなお悩みをお持ちではありませんか?
人が死亡すると、その方の財産は相続人に引き継がれることになります。
しかし相続人なくして相続が発生した場合、その財産は引き継ぐ者がいないまま宙に浮いた状態になり、法律上、その相続財産を法人として扱うようになります。
亡くなった方の利害関係人は、相続財産管理人を選任してこの相続財産法人に対して手続きをする必要があります。
そこで以下では、相続財産管理人について詳しく解説していきます。
相続財産管理人とは
相続財産管理人とは、相続人がいるかどうか分からない場合(相続放棄の結果、相続人がいなくなった場合も含みます)、家庭裁判所に申し立てて選任された財産管理人のことをいいます。
相続財産管理人が選任されることによって宙に浮いた状態になっていた相続財産を債権者への弁済や特別縁故者への引き渡しをして清算し、残額があれば国庫へ帰属する手続きを行います。
どのような場合に相続財産管理人を選任できるのか
相続財産管理人はどのような場合でも選任できるわけではなく、「一定の利害関係人」が「必要のある場合」に限り、選任することができます。
一定の利害関係人とは、具体的に以下のような者が挙げられます。
- 特別縁故者であると主張する者
- 相続債権者
- 特定受遺者
- 被相続人からの物件所得者
- 相続財産上の担保権者
- 相続債務者
- 被相続人の死亡時における成年後見人等
- 事務管理者(相続財産の保管者、相続費用を立て替えた者)
- 遺言執行者
- 相続財産の共有持分権利者
- 被相続人が相続分を有する遺産の共同相続人
- 国・地方公共団体
また必要がある場合、というのは大まかに以下のような場合が挙げられます。
- 利害関係人に実際利害関係があること
- 相続人がいることが明らかではないこと
- 相続財産があること
相続財産管理人の選任を申し立てるためには、以上の「一定の利害関係人」が「必要のある場合」であることを裁判所へ主張していかなければなりません。
相続財産管理人の選任方法
相続財産管理人の選任のために必要な書類は以下の通りとなります。
- 相続財産管理人選任申立書
- 本人の死亡および相続人が明らかではないことを証明する戸籍謄本等
- 相続財産を証する資料
- (利害関係人からの申し立ての場合)利害関係を証する資料
- (候補者がいる場合)候補者の住民票または戸籍の附票
- 郵券・収入印紙
- その他費用
以下では、更に細かく解説していきます。
①相続財産管理人選任申立書
申立人や本人の情報、申立ての趣旨・理由などを記載したものを提出します。
申立書には、申立人の氏名を記載して所定の箇所に押印をし、申し立てる内容によって定められた収入印紙を貼付します。
②本人の死亡および相続人が明らかではないことを証明する戸籍謄本等
本人が死亡したことが分かる除籍謄本・除票、配偶者・子・両親・兄弟姉妹など、相続人が明らかではないことが分かる戸籍謄本等を収集して、提出します。(法定相続人に関しては、こちらの記事をご覧ください。)
③相続財産を証する資料
本人がどのような財産を持っているのか、財産目録を作成して、下記のような資料・証拠を提出する必要があります。
- 不動産については、不動産登記事項証明書
- 預貯金については、通帳のコピーや残高証明書
- 自動車については、車検証の写し
- 遺言書がある場合については、遺言書の写し
④利害関係を証する資料
申立人が利害関係人である場合、本人との利害関係があることが分かる資料・証拠を提出する必要があります。
利害関係があることが分かる資料・証拠については、利害関係によって異なりますが、具体的には以下のようなものになります。
- 特別縁故者として財産分与を求める場合、利害関係を示す陳述書等
- 債権者として弁済を求める場合、債権の根拠となる契約書等
- 債務者として履行を求める場合、債務者の根拠となる契約書等
⑤候補者の住民票または戸籍の附票
相続財産管理人選任申立書の提出の段階から候補者が決まっている場合には、候補者の住民票や戸籍の附票も提出します。
しかし、相続財産管理人の場合、必ずしも候補者が選任されるわけではないので、注意が必要です。
⑥郵券・収入印紙
以上の書類の他に、今後の郵送手続きや登記申請に必要な郵券・収入印紙を同封します。
申し立てる内容によって金額が違いますので、管轄家庭裁判所のホームページを参考にして指示通りに提出します。(東京家庭裁判所のホームページはこちら)
⑦その他費用
相続財産管理人がされた場合、官報にて相続財産管理人が選任された旨が公告されます。
申立人は家庭裁判所からの指示に従ってその費用を納付する必要があります。
また、亡くなった方の財産が乏しい場合、申し立てとともに予納金を納付しなければならない場合があります。
予納金の額は事案にもよりますが、100万円前後かかる場合もありますので、申し立てる際には注意が必要です。
当事務所へお任せください!
相続財産管理人の申立ては、申立書の作成の他にも、必要書類の収集や時には事情を説明する上申書などを裁判所へ提出する必要がありますので、ご自身で行うよりも専門家に任せた方がスピーディーでより確実に行うことができます。
相続財産管理人選任の申立て等を含め、裁判手続きについてお悩みの方は、是非当事務所までご相談下さい!