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相続が発生して必要になる裁判手続きについて
「母親の遺言書が見つかったんだけど、どのようにして手続きを進めたらいいの…?」
「相続人の中に未成年の子供がいるんだけど、手続きはどうしたらいいの…?」
「裁判所に提出する書類の作成について、専門家に相談したい…!」
このようなお悩みをお持ちではありませんか?
相続放棄をはじめ、遺言書が自筆で書かれている場合や遺言執行者が選任されていない場合、相続人の中に未成年者がいる場合や後見人がいる場合など、相続手続きの中で裁判所に提出する必要がある場面があります。
以下では、相続手続きで裁判所提出書類が必要になる場合の解決方法について解説していきます。
遺言書がある場合に必要な手続き
亡くなった方が遺言書を遺していた場合、原則相続手続きは、遺言書の内容通りに進めていけばよいことになります。
しかし、遺言書が自筆で書かれていた場合には、そのままでは遺言書の内容を執行することができず、検認手続きを経る必要があります。(検認手続きについては、こちらの記事をご覧ください。)
また、遺言書にその内容を実現する遺言執行者が選任されていない場合、亡くなった方の相続人全員の協力がないと手続きをすることができません。
相続人全員が争いなく手続きに協力してくれれば問題ありませんが、一人でも協力を拒んだり、あるいは協力できる能力がなかったりする場合がありますので、その際には遺言執行者を裁判所に選任してもらう必要があります。
以上のような遺言がある場合に必要な手続きについては、こちらの記事をご覧ください。
相続人に成年後見人・未成年者がいる場合に必要な手続き
相続が発生した場合、亡くなった方が遺言書を遺していなければ、相続人全員で遺産分割協議を行い、相続手続きを行う必要があります。(遺産分割協議については、こちらの記事をご覧ください。)
しかし、相続人の中に認知症や統合失調症などの精神障害により遺産分割協議を行う能力がない場合には、その方に成年後見人などを選任してその者を通じて手続きを進めていく必要があります。
また、相続人の中に未成年者がいる場合には、本人の法定代理人である両親が代わりに遺産分割協議を行う必要がありますが、その両親自身が相続人である場合もあります。
その際には、両親と未成年者との間に利益相反関係が生まれてしまい、そのままでは遺産分割協議を進めていくことができません。
そこでこのような場合には、特別代理人を選任してその者を通じて手続きを進めていく必要があります。
以上のような相続人に成年後見人・未成年者がいる場合に必要な手続きについては、こちらの記事をご覧ください。
当事務所へお任せください!
検認や遺言執行者の選任、特別代理人の選任の申立ては、申立書の他にも、必要書類や時には事情を説明する上申書などを裁判所へ提出する必要がありますので、ご自身で行うよりも専門家に任せた方がスピーディーでより確実に行うことができます。
検認や遺言執行者の選任、特別代理人の選任の申立てを含め、裁判手続きについてお悩みの方は、是非当事務所までご相談下さい!