「相手方がなかなか代金を払ってくれない…」
「あまり大した額ではないし、しょうがないか…」
「相手方に強く請求するのは気が引ける…」
様々な理由で債権を未回収にしておいたままにすることも多いかと思います。
しかし債権を未回収のままにしておくと、消滅時効により債権が消えてしまいますので、債権が発生してからどのくらいの期間が経っているか、注意が必要です。
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消滅時効とは…?
消滅時効とは、債権を持つ方(債権者)が相手方(債務者)に対して請求等をせずに、法律で定められた一定期間が経過した場合に、債権者の法的な権利を消滅させる制度をいいます。
そして法律で定められた期間(年数)は、下記のように債権の種類によって異なります(※)。
1年:タクシー代・飲食代・宿泊費 等
2年:給料・授業料・弁護士費用 等
3年:医療費・工事の請負代金 等
5年:家賃・賃料 等
(※)2020年4月1日以降に発生した債権に関しては、時効が5年となります。
時効を迎えてしまったら…?
未払債権が時効を迎えてしまっても、当然に債権が消滅してしまうわけではなく、相手方からの時効の主張がなければ時効の効力が生じません。
時効が過ぎようが過ぎまいが、払うべき義務までもが当然に無くなってしまうわけではないからです。
ですから、相手方から時効の主張がある前にこちらから相手方に対し,内容証明郵便等の書面で相手方に支払うよう求める「催告」や、裁判所を通して「支払督促」「仮差押え」を行うことによって、時効を「中断(令和2年4月1日以降は、更新)」させる必要があります。
他にも相手方から一部でも任意に未払債権の支払いがあれば、それは相手方自身が払うべき債権があることを認める「承認」にあたるので、これによって後から時効の主張をすることができなくなります。
債権の回収は時間との勝負です。
時効が迫っている、実際時効が過ぎてしまっている未払いの債権がある場合には、是非一度当事務所にご相談下さい!