債権回収の基本~債権回収の方法~

「以前知り合いに貸したお金を返してくれない…。」

「商品の代金を払ってくれない…。」

「患者様へ診療報酬を請求したい…!」

 

このようなお悩みはありませんか?

未払いの債権を回収するためには、裁判手続きに他にも様々な方法があります。

未回収の債権の価格や未払期間、支払状況によって対応を変える必要がありますので、まずは当事務所にご相談ください!

 

相手方と直接交渉!

相手方に請求書を送り直接やり取りをします。

事前にお客様の方でお送りしている場合でも、司法書士などの法律専門家の名前で改めて請求することによって、相手方が受ける心理的プレッシャーも自ずと変わってきます。

債権の額が少額である場合、未払いの期間が短い場合には、この方法により回収することも十分可能です。

特に状況によっては、相手方が支払いに困窮し全額の一括支払いが無理だと考えている場合もあります。

その際にはこちら側が相手方と粘り強く交渉することによって分割での支払いを約束させ、期間がかかったとしても結果的に全額の支払いを約束させることも可能となります。

電話・普通郵便による請求してもなお状況が改善されない場合は、内容証明郵便にて催告・請求をしていくことになります。

内容証明郵便とは、「誰が、誰宛てに、いつ、どんな内容の手紙を出したのか」を郵便局が公的に証明してくれる郵便です。

普通郵便による請求よりもお客様の意思を明確に伝えることができるため、さらに強い心理的プレッシャーを与えることができます。

しかしながら内容証明郵便を送ると、相手方との任意の交渉が難しくなる場合がありますので、状況に応じて使い分ける必要があります。

 

和解は即決和解で!

相手方が任意に支払ってくれるどうか不安がある場合には、和解書を当事者同士で作成するだけでなく、裁判所のお墨付きを貰って作成する、訴え提起前の和解(即決和解)を検討していきます。

この手続きを経ることによって、一度まとまった和解内容に相手方が従わない場合にも、あらためて訴訟手続きをすることなく、強制的に財産を差押えることが出来ます。

 

訴訟の前に支払督促!

支払督促とは、簡易裁判所によって未払いの債権の支払を相手方に命じてもらうための方法です。

支払督促は督促状が相手方に届かないということがない限り、これを無視しても最終的には給与の差押え等の強制執行ができる法的な強制力を伴わせることができるので、訴訟手続きよりも費用が安く、早く解決ができます。

しかし、適法に行われた支払督促に対し相手方から内容について異議が出されてしまうと、自動的に通常訴訟手続に移行してしまいますので、支払いに関して明らかに当事者同士で揉めている場合には、いきなり訴訟手続きを選択した方が良いといえるでしょう。

 

債権額が60万円以下の場合には少額訴訟を!

少額訴訟とは、簡易裁判所において60万円以下の未払債権の支払いを求める訴訟手続です。

通常訴訟手続と違い、1回の審理のみで判決が出るなど、早期解決に向いた簡略化された裁判手続です。

また、通常訴訟手続と比較して費用も安く済み、勝訴することができれば支払督促と同じく給与の差押え等の強制執行も可能です。

しかし、相手方から異議が出されてしまうと、支払督促と同じく通常訴訟手続に移行してしまいますので、債権の内容について争いが比較的無い場合には適している手続きだといえます。

 

債権額が60万円以上の場合には通常訴訟手続で!

上記手続以外で60万円以上の未払債権を回収するためには、通常訴訟手続を取るほかありません。

通常訴訟手続はお客様ご自身でも行うことができますが、手続自体かなり複雑で訴訟に不慣れな方がスムーズに手続きを進めていくことは極めて困難なため、経験豊富な司法書士等の専門家を代理人にした方が安心です。

 

最後は財産の差押えを!

少額訴訟でも通常訴訟でも勝った(勝訴)だけではお客様の権利も絵に描いた餅です。

未払いの債権を払ってくれない相手方に対して、勝訴判決を基に財産を差押えて債権を回収する必要があります。

因みに前段階で契約書等を公正証書(執行受諾文言付)で作成している場合、あるいは相手方に対して担保権(抵当権や質権)を設定していた場合には、訴訟手続を経ずに公正証書を基に又はその担保権の実行をして債権を回収することができます。

 

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