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亡くなった後の事務手続きを誰かに任せたい場合
「自分には身寄りがないし、亡くなった後を誰に任せればいいの…?」
「お墓のことやお葬式など、今後のことが心配…」
「死後の事務手続きについて、安心して任せられる専門家に相談したい…!」
このようなお悩みをお持ちではありませんか?
ご自身が亡くなった後、独り身で誰にもその後の手続きを任せられる人がいない場合には、任意後見契約と併せて死後事務委任契約を締結することによって、亡くなった後の事務手続きを任せることができます。
死後事務委任契約とは、生前にご自身が望む葬儀やお墓に関する内容から、死亡届の提出や各関係者への連絡、遺品整理に至るまで、定めておく契約をいいます。
当事務所では、任意後見契約と併せて契約することにより、任意後見契約が発効されるまでの間、ご本人と信頼関係を築きながら、死後の手続きに煩わされることなく、老後の生活をサポートすることを目的としています。(任意後見契約については、こちらの記事をご覧ください。)
そこで以下では、当事務所でご案内する死後事務委任契約について詳しく解説していきます。
死後事務委任契約を締結するメリット
死後事務委任契約を締結しておくと、次のようなメリットがあります。
①安心して老後の生活を送ることができる
死後事務委任契約を締結しておくと、ご自身が亡くなった後のことを心配することがなくなるため、安心して老後の生活を送ることができます。
②依頼人との間で自由な契約内容を定めることができる
当事務所で契約する死後事務委任契約は、任意後見契約や見守り契約と併せて行うことによって、死後の手続きだけではなく、自宅訪問・電話連絡の頻度や認知症後にどのような支援を受けるか、契約にかかる報酬など契約内容を柔軟に決めることができ、ご自身に合う契約内容を定めることができます。(見守り契約については、こちらの記事をご覧ください。)
③適切なタイミングで任意後見契約を発効できる
当事務所では死後事務委任契約は任意後見契約と併せて行うため、依頼を受けた方が適切なタイミングで任意後見契約を発効することができます。
④任意後見契約発効前に将来の後見人と信頼関係を築くことができる
当事務所では死後事務委任契約は任意後見契約と併せて行うため、原則本人が認知症になってから死亡して終了するまで契約関係が継続します。任意後見契約はお互いの信頼関係がとても重要になりますので、任意後見契約契約が発効される前に、将来後見人となる方と事前に信頼関係を築くことができるようになります。
⑤途中で終了させることができる
死後事務委任契約は通常の契約と同様、いつでも終了させることができるため、この専門家は信頼できない、と考えた場合には、いつでも途中で終了させることができます。
死後事務委任契約の流れ
当事務所で死後事務委任契約を締結してからその後の流れについては、以下の通りになります。
①死後事務委任契約の内容の決定
お客様との間で、どのような葬儀を行うか、納骨はどのように行うか、どのような報酬はいくらにするか等、死後事務委任契約の内容を決めていきます。
②公正証書にて死後事務委任契約の締結
死後事務委任契約は必ずしも公正証書で作成しなければならないわけではありませんが、当事務所では原則任意後見契約と併せて契約致しますので、公正証書で作成いたします。(任意後見契約については、こちらの記事をご覧ください。)
③定期的な見守り
死後事務委任契約と併せて見守り契約を行う場合には、ご自宅への訪問や電話連絡などを行っていきます。
見守り契約については、こちらの記事をご覧ください。
④任意後見契約の発効
当事務所の代表司法書士がお客様に任意後見の必要性が生じたと判断した場合、任意後見監督人の選任を申し立てて、任意後見契約を発効します。
任意後見契約については、こちらの記事をご覧ください。
当事務所へお任せください!
死後事務委任契約については、誰に相談したらよいか分からず、お一人でお住まいの方にとっては「誰にも迷惑をかけたくない」と思いつつも、何から始めたらいいか分からない、とお悩みの方が多いのではないでしょうか。
当事務所では、そのようなお悩みを持つお客様の力になるべく、葬儀社のご紹介や断捨離にご協力していただく遺産整理業者の手配など、様々なサービスをご用意しております。
死後事務委任契約を含め、終活支援についてお悩みの方は、是非当事務所までご相談下さい!