このページの目次
遺言書の検認手続きとは
「遺言書が見つかったけど、どうしたらいいの…?」
「遺言書は自分達で中身を見ていいの…?」
「遺言書に関する手続きを知りたい…!」
亡くなった方の遺言書が見つかると、このようにお悩みの方も多いのではないでしょうか。
遺言書の種類によっては、家庭裁判所にて検認という手続きをしなければならない場合があります。
検認とは、相続人に対し亡くなった方が遺した遺言書の存在と内容を知らせるとともに、検認日現在の遺言書の内容・形状・加筆修正の有無を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続をいいます。
遺言書に封がされている場合、検認日に相続人の面前で開封されます。
検認を経ても、遺言書自体が有効・無効を判断されるわけではないことに注意が必要です。
以下では、検認手続きの詳細について示していきます。
検認手続きの流れについて
検認手続きは、以下のような流れで行います。(検認手続きに関する家庭裁判所のホームページは、こちらを参照してください。)
- 遺言書の検認申立て(※)
- 家庭裁判所による検認期日の通知
- 検認期日において相続人の立会い
- 検認済証明書の申請
検認申立てについて
上記の検認申立て(※)には、以下のような書類を提出する必要があります。
申立人 | ・遺言書の保管者 |
・遺言書を発見した相続人 | |
申立先 | ・亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所 |
必要な費用 | ・(遺言書1通につき)収入印紙800円 |
・連絡用の郵便切手(数百円から数千円程度) | |
・(検認終了後、検認済証明書取得)収入印紙150円 | |
必要書類 | ・亡くなった方の出生から死亡時までの戸籍 |
・相続人全員の戸籍謄本 | |
期限 | 遅滞なく |
上記添付書類を提出し、数週間経過した後、相続人に対して検認が行われる日(検認期日)が通知されます。
相続人は必ずしも出席しなければならないわけではありませんが、出席した申立人や相続人に対しては、
- 遺言書は本人による自筆のものか
- 遺言書には加筆修正はされているか
- 遺言書に押印されている印鑑は本人のものか
などを確認されます。
検認が終了すると、遺言書に検認済証明書が添付され、以後その遺言書をもって内容を実現することができるようになります。
検認手続きの注意点
遺言書の検認手続きについては、いくつかの注意点があります。
①封がされている遺言書は検認手続きを経るまでは開封してはいけない
封がされている遺言書は、検認の手続きを経ないで開封してしまうと、遺言書の効力が無くならないものの、5万円以下の過料(罰則)に処せられる可能性があります。(民法第1005条)
また、相続人全員に対して遺言書の内容が偽造・変造されていないことを明確化させるためにも、遺言書を発見したら、いち早く検認手続きをするようにしましょう。
②公正証書遺言は検認手続き不要
検認手続きをしなくてはならない遺言書の中には、公正証書遺言は含まれておりません。
発見された遺言書が公正証書遺言の場合には、遺言書の中身のとおり執行すれば問題はありません。
③検認手続きは時間がかかる
検認の申立てをしてから完了に至るまで、少なくても1ヶ月以上の期間がかかります。
申立てに必要な書類を収集するにも時間がかかりますし、相続税の申告等、相続手続きには期限があるものがありますので、なるべく早く準備をする必要があります。
当事務所へお任せください!
遺言書の検認手続きには、面倒な書類の手配も多く、役所や家庭裁判所は平日しか開いていないため、なかなか時間を取れない方も多いかと思います。
遺言書の検認手続きについてお悩みの方は、是非当事務所までご相談下さい!
その他の相続手続き・遺産承継手続きについては、こちらの記事をご覧ください。