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家族信託と成年後見制度の違いについて
家族信託に近い制度として成年後見制度がありますが、それぞれの制度には以下のような違いがあります。
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家族信託 |
成年後見 |
制度の利用開始 |
当事者間の契約 |
家庭裁判所への申立て |
財産管理者の選任方法 |
自分で定める |
裁判所が選任する |
管理者の権限 |
財産管理のみ |
財産管理・身上監護 |
利用コスト |
信託契約時のみ |
後見報酬がかかる |
財産の処分方法 |
信託契約の内容に基づき処分 |
財産の維持管理のために処分 |
制度の終了時期 |
信託契約内容に基づき終了 |
本人の死亡 |
制度利用の中止 |
契約を解除することができる |
原則、終了することができない |
家族信託と成年後見制度は他人の財産管理方法ではありますが、上記のように財産管理者の選任方法や管理者の権限、財産の処分方法など様々な違いがあります。
そこで以下では、家族信託と成年後見制度の違いについて詳しく解説していきます。
財産管理者の選任方法の違い
成年後見を利用する場合、申立書類や添付書類等を一式管轄の家庭裁判所へ提出し、家庭裁判所に対して成年後見人選任を申し立てる必要があります。(成年後見人の申立方法については、こちらの記事をご覧ください。)
成年後見人は申し立ての段階で候補者を指定することができますが、必ずしも指定した候補者が成年後見人となるわけではなく、特に親族を候補者とする場合には、候補者とは別の成年後見人が選ばれる可能性もあり、候補者が選ばれた場合であっても、成年後見人監督人が別途選任される場合もありますので、本人や申立人の意向に沿わない場合もあります。
一方、家族信託の場合には、本人と財産を任せる方との信託契約によって行うため、本人が信頼できる方に財産を預けることができます。
成年後見制度はご自身が任せたい方が成年後見人として必ずしも選任されるわけではないのに対し、家族信託は本人が財産管理を任せたい方と契約によって選任することができるので、ご自身が想定した内容の財産管理を任せることができます
管理者の権限の違い
成年後見人に選任されると、特段その他の手続きを経ることなく、本人の財産管理と身上監護を行うことができるようになります。
一方で家族信託を利用すれば本人の財産管理のみを行うことはできますが、それ単体では身上監護をする権限はありません。
そのため、家族信託を利用しつつ、本人の介護や生活の見守りまでを行うためには、家族信託とは別に任意後見契約や見守り契約などを利用する必要があります。(任意後見契約については、こちらの記事をご覧ください。)
成年後見制度はその制度単体で、財産管理から身上監護までを網羅することができますが、家族信託を利用しながら本人の身上監護までを手当する場合には、任意後見契約等を併せて締結する必要があります。
費用(コスト)の違い
一般に家族信託を利用する場合には、事案にもよりますが、初期費用として50万円~100万円程度がかかるといわれております。(当事務所の家族信託の料金体系については、こちらをご覧ください。)
一方成年後見制度を利用する場合、後見人の申立てに15万円~20万円程度かかります。
その後、司法書士や弁護士などの専門家が成年後見人に選任された場合には、月額2万円~6万円程度の報酬が毎年かかるようになり、親族が後見人になっても専門家が成年後見監督人に選任された場合には、月額5000円~3万円程度かかるようになります。(成年後見人・成年後見監督人の報酬は、原則本人の財産額等によって異なります。)
初期費用こそ家族信託の方が割高になりますが、財産が多く財産管理が長期にわたる場合には、成年後見制度の方が割高になり、費用がかかるといえるでしょう。
財産の処分方法の違い
成年後見制度では、成年後見人は原則ご本人のためにのみ財産管理を行い、仮に本人が望んでいたとしても、リスクを伴うような資産運用や節税対策を行うことはできず、本人の財産管理を維持することしかできなくなります。
一方で家族信託では、財産管理者は原則ご本人のために財産管理を行うものの、信託契約の目的に照らし必要であれば、資産運用のための不動産などの購入や保険契約も行うことができます。
家族信託では利益相反・善管注意義務違反に配慮する必要はあるものの、成年後見制度とは違い柔軟な財産管理を行うことができる点は、家族信託の大きなメリットといえるでしょう。
制度の中止・終了時期の違い
成年後見制度は一度成年後見人の選任申立てを行うと、原則ご本人が亡くなるまで利用し続けなければならず、ご本人の意思で自由に終了させることができません。
一方家族信託は、ご本人と財産管理者との契約によって行うので、信託契約の内容に従って終了させたり、財産管理者を解任させたりすることができます。
また、成年後見制度はご本人が亡くなると自動的に終了してしまいますが、家族信託の場合には、契約内容次第でその後の財産の承継先まで指定することができるため、最後まで柔軟な財産管理を行うことができます。
ご本人が亡くなった後まで財産管理をコントロールできる点は、やはり家族信託のメリットといえます。
当事務所へお任せください!
成年後見制度と家族信託はどちらも本人のための制度ではありますが、それぞれにメリットとデメリットがありますので、ご家族の皆様だけで判断するよりも専門家に任せた方が間違いもなく、メリットとデメリットをしっかり理解した上で利用することができます。(成年後見制度のメリット・デメリットについては、こちらの記事をご覧ください。)
成年後見制度と家族信託の違い等を含め、どちらの制度を利用すべきかお悩みの方は、是非当事務所までご相談下さい!