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事業用物件を貸し出す際の注意点について
事業用物件として個人事業主や法人に貸す場合、居住用物件とは異なる注意点がいくつかあります。
その一つが、経営者の収益の上下がそのままダイレクトに賃料滞納につながる、という点です。
貸し初めの頃は経営がうまくいっていても徐々に経営が傾き、運転資金が底をつけば賃料も払えなくなります。
こういう場合を想定して、滞納賃料をカバーできるように「権利金(※)」をもらうようにしておくとよいでしょう。
※借主がオーナー様に払う、賃料・敷金以外のお金で、一切返還されないもの。
事業目的を確認しましょう!
特に法人化している個人事業主の場合、履歴事項全部証明書(登記簿謄本)を管轄法務局で取得すれば、法人がどこに本店を置いているのか、事業目的は何か、資本金がいくらであるのかを調べることができます。
履歴事項全部証明書からある程度の範囲で法人の目的と借りる事業用物件との整合性があるかが分かるため、賃貸借契約前に取得して確認するようにしましょう。
事業者・代表者以外の保証人・連帯保証人を付けましょう!
日本の企業はほとんどが中小企業であり、またその多くは代表者が一人であることが多いです。
そして個人事業主や法人が事業用物件を借りる場合、この代表者が保証人・連帯保証人となることが通常ですが、経営が傾き、滞納が始まった時には、個人としての代表者の資産も無くなっているため、通常の保証人・連帯保証人としての機能を果たしているとは言えません。
そこで代表者が一人の場合は、できる限り法人とは関係の無い人を保証人・連帯保証人に選ぶことをおすすめします。
原状回復について
事業用物件として使用していた場合、物件内に大型冷蔵庫や調理器具、冷暖房機器等、高額な設備が備え付けられている場合があります。
ですから、実際に事業用物件の建物明渡を請求したくても、個人事業主や法人に建物内にある設備を撤去して原状回復するだけの費用がない場合があります。
権利金をもらい、常に事業主や法人の支払状況を確認するのは勿論ですが、それでも借主の経営が傾き、賃料や原状回復費用を払えず建物明渡請求の交渉がうまくいかない場合もあるかと思います。
そのような場合には当事務所と提携するクリーニング業者様・買取業者様がおりますので、原状回復費用を通常より安く抑えることが可能でございます。
原状回復についてお困りの方は是非当事務所にお問い合わせください!(建物明渡請求の無料相談については、こちらを参考にして下さい。)