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遺言書がなかった場合には
亡くなった方が遺言書を残さなかった場合、相続財産を法定相続分(※)とは異なる割合で分配するには、遺産分割協議を行い、その内容をまとめた「遺産分割協議書」を作成する必要があります。(法定相続分については、こちらの記事をご覧ください。)
遺産分割協議は相続人全員で行う必要があり、相続人が一人でも欠けると、その遺産分割協議は無効となります。
遺産分割協議を相続人が欠けることなく行うためには、まずは相続人の調査を漏れなくする必要があります。(相続人の調査については、こちらの記事をご覧ください。)
遺産分割協議書の作成方法
遺産分割協議の内容がまとまったら、遺産分割協議書を以下のように作成します。
①「遺産分割協議書」とタイトルを記載する
書面の一番初めに、「遺産分割協議書」と記載します。目立つように大きく書くようにしましょう。
②亡くなった方の情報を記載する
亡くなった方の生年月日、亡くなった日、最後の本籍地、最後の住所を書くようにします。
仮に相続財産に不動産がある場合で、登記簿上の住所と最後の住所が異なる場合には、登記簿上の住所も併せて記載すると良いでしょう。
③相続人ごとに相続する財産をまとめて記載する
相続財産をどの相続人が相続するかを記載します。
ある相続財産を複数の相続人で相続する場合には、その割合も併せて記載します。
④遺産分割協議した日付を記載する
相続人全員が集まって協議し、遺産分割協議書を作成した場合には、その日付を記載します。
⑤相続人全員が署名し、実印にて捺印する
相続人全員が出来れば自署にて署名し、実印で捺印します。
遺産分割協議書を人数分用意する場合には、印鑑証明書も併せて人数分用意するようにしましょう。
なお、遺産分割協議書には決まった形式はなく、記載事項の全てが手書きである必要はなく、パソコンによって作成することもできます。
ただ相続人の署名欄に関しては、手書きで行うようにしましょう。
遺産分割協議書の作成に関する注意点
遺産分割協議の内容を正確に遺産分割協議書に反映させるためには、以下のような点に注意する必要があります。
①亡くなった方の情報を正確に記載する
亡くなった方の生年月日・死亡日・最後の本籍地・最後の住所を間違えずに正確に記載するようにしましょう。
出来れば収集した戸籍や除票どおりに記載しておくとよいでしょう。
②財産を漏れなく記載する
相続財産が漏れてしまうと、遺産分割協議書の書き方次第では、改めて遺産分割協議をし直さなければなりません。
遺産分割協議書に書かれていない相続財産については、法定相続分で分割せざるを得なくなりますので、場合によっては相続税の計算にも影響してしまいます。
遺産分割協議をし直すのも手間ですから、相続財産は漏れなく記載するようにしましょう。
相続財産を漏れなく記載するためには、正確な相続財産目録を作成する必要があります。(相続財産目録については、こちらの記事をご覧ください。)
③相続人全員が署名捺印(実印)する
遺産分割協議書では、相続人全員の署名・捺印(実印)が求められます。
特に注意なのは、必ず実印を用いて捺印しなければならないことです。
中には、たくさんの判子を持っている方もいらっしゃいますから、捺印した実印かどうかは必ず確認するようにしましょう。
④遺産分割協議書が複数におよぶ場合には、契印(実印)をする
遺産分割協議書が複数におよぶ場合には、協議書それぞれを契印しておく必要があります。
遺産分割協議書が何枚にもなってしまう場合には、全部に契印するのも大変ですから、袋綴じにして割印するのもオススメです。
⑤相続人全員が分割協議できる能力があること
相続人によっては、年齢が20歳未満であったり、高齢で意思能力がなかったりなど、遺産分割協議ができる能力がない方がいらっしゃる場合もあります。
その際には、特別代理人や成年後見人等を選任しなければならない場合もありますので、注意するようにしましょう。(遺産分割協議をするために必要な裁判手続きについては、こちらの記事をご覧ください。)
当事務所へお任せください!
遺産分割協議書を作成するには、作成の前提として相続人の調査を漏れなく行い、必要事項を正確に記載する必要があります。
また、分割方法や内容によっては、記載方法で相続人の意向を十分に反映されたものにならない可能性があります。
そのため、ご自身で行うには少々ハードルが高いかもしれませんので、司法書士や行政書士等の専門家に任せてしまうのも一考です。
遺産分割協議書の作成を含め、相続手続きや遺産の整理についてお悩みの方は、是非当事務所までご相談下さい!
その他の相続手続き・遺産承継手続きについては、こちらの記事をご覧ください。