飲食店の債権回収にお悩みの方へ

「お客さんが飲み食いしたツケを払ってくれない…!」

「飲み会のキャンセル料を何とかして回収したい…!」

「少額でも熱心に回収してくれる専門家を探したい…!」

 

常連のお客さんである場合、「ツケといてよ!」と言われてしまうとなかなか断れなかったり、払ってくれなくても強く言えなかったりすることもあるかと思います。

また飲み会の予約を当日いきなりキャンセルされたのにそのキャンセル料を払ってくれない場合も、当日の飲食代金は勿論のこと、廃棄された食材等の費用等も鑑みると、飲食店様の被害額は大変大きいかと思います。

経済産業省において行われた有識者勉強会「No show(飲食店における無断キャンセル)」によると、No showが飲食業界全体に与えている損害は年間で約2,000億円と推計されており、飲食店様にとって当日キャンセルの被害は経営を圧迫し兼ねない深刻な問題になっています。

さらには飲食代金等の債権の消滅時効は通常の債権と違い、時効が1年(※)であるため、手をこまねいていると時効により債権が消滅してしまいます(民法174条)。

お客さんからの支払いがない場合は、迅速に債権を回収していく必要があります。

ですから、未払いの期間が長くなる前に専門家に相談するなどして、できる限り早めに対策をすることをおすすめします!

(※)2020年4月1日以降に発生した債権に関しては、時効が5年となります。

 

まずは当事務所へご相談ください!

未払いの飲食代金の多くは低額のものですが、低額であるからといって放置していると、お客さんも「何も言われないし、もうこのまま払わなくていいかも」と思って支払いの優先順位が下がってしまい、回収できる可能性はますます低くなります。

未払いの飲食代金を回収するには、たとえ金額は少額でも相手方に何度も連絡を取り、継続的に請求する必要がありますので、飲食店様が通常業務の傍らで行うのはかなり難しいかと思います。

当事務所は裁判業務・裁判所提出書類作成業務に特化した事務所でございますので、裁判業務特有の知識と経験を持った当事務所と当事務所と連携する司法書士・弁護士と共にお客さんの期待に応えられるよう精一杯努めてまいります。

是非一度ご相談ください!

 

いくらかかるの?

前述のとおり、未払いの飲食代金の多くは低額のもので、「債権の回収を依頼したいけどお金ばかりかかってしまい、費用対効果が悪いんじゃないか」とご心配される飲食店様もいらっしゃるかと思います。

債権回収を行う弁護士事務所様や司法書士事務所様の中には、着手金も高額でなおかつ成功報酬も取る事務所様もございますが、当事務所の場合、受任後にいただく金額は最低限の実費のみで、成功報酬のみをいただく報酬体系を取っております。

またご要望がございましたら、飲食店様との顧問契約も積極的に行っております。

報酬に関しましては、お客様のご要望に併せて柔軟にご対応致しますので、是非一度当事務所にご相談ください!

 

※顧問契約の一例

例1)契約書等のリーガルチェック + 債権回収業務

⇒月額22,000円(税込)+総回収額(月額)の30%~

 ※訴訟手続きに至る場合には、別途費用がかかります。

例2)上記契約内容 + 通常訴訟手続の着手金無料

⇒月額55,000円(税込) ※成功報酬は、別途かかります。

 

 

その他債権回収に関する注意点については、こちらをご参照ください。

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

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