法定(成年)後見制度を利用する場合

法定(成年)後見制度について

「認知症になった父親のために、成年後見制度を利用したい…!」

「法定(成年)後見制度を利用するためには、何を準備したらいいの…?」

「法定(成年)後見制度について、相談できる専門家を探したい…!」

このようなお悩みをお持ちではありませんか?

認知症になった方の財産管理を行う方法として、法定(成年)後見制度というものがあります。

法定(成年)後見制度とは、本人の判断能力が不十分になった後、家庭裁判所が選任する者によって財産管理等法的に支援する制度をいいます。

法定(成年)後見制度は、本人の意思能力等により類型が、後見・保佐・補助と分かれており、類型によって本人に対してできる支援の内容が変わります。

法定(成年)後見制度は、家庭裁判所の監視下のもと、代理人である後見人等が財産管理を行っていくため、安心できる面と少し窮屈な面を持つ制度です。

そこで以下では、法定(成年)後見制度を利用するメリットとデメリット、その利用方法について解説していきます。

 

法定(成年)後見制度を利用するメリット

「法定(成年)後見制度を利用すると、どんなメリットがあるの…?」

法定(成年)後見制度を利用すると、具体的には次のようなメリットがあります。

 

①本人の財産が適切に管理される

法定(成年)後見制度は家庭裁判所の監視下のもと、選任された後見人等が財産管理を行うため、本人の財産が適切に管理されます。

後見人等は、一年に一回必ず家庭裁判所へ財産目録と収支報告を行い、使用した通帳等も併せて提出する必要があります。

また、必要以上に高額な出金や財産の処分を行った場合には、家庭裁判所から説明を求められたり、根拠を提示するよう指示があったりすることもあります。

以上のことから、後見人等は本人のため適切な管理を求められるため、本人の財産を公的に守ることができます。

 

②本人の代わりに面倒な契約等を公的に代理で行うことができる

認知症になった本人を守るため、後見人等は本人の代わりに面倒な手続きや契約等を行うことができます。

後見制度の類型にもよりますが、後見人のように初めから契約等の代理をする権限を持つものもあれば、保佐人・補助人にように、審判によって契約等の代理をする権限、自身が行う契約等の同意をする権限を家庭裁判所の審判によって持つものもあります。

認知症によって判断能力が衰えている方にとって、家庭裁判所が選任した後見人等が本人の代わりに面倒な手続きや契約等を行うことができることは大きなメリットの一つです。

 

③原則、亡くなるまで本人の財産を守ることができる

認知症によって判断能力が衰えた方は、亡くなるまでの間、様々な支援が必要になります。

その点法定(成年)後見制度を利用すれば、後見人等は原則、選任されてから亡くなるまで本人のために財産管理を行い、最後相続人にその財産を引き継ぐまで責任を持って財産を守ってくれます。

 

法定(成年)後見制度を利用するデメリット

「法定(成年)後見制度を利用すると、デメリットはないの…?」

法定(成年)後見制度は大きなメリットがある一方、以下のようなデメリットもあります。

 

①本人の財産が柔軟に処分できなくなる

法定(成年)後見制度は家庭裁判所の監視下のもと、選任された後見人等が財産管理を行うため、本人の財産が適切に管理される一方、株式・有価証券などの積極的な資産運用や節税対策のためにはお金を使うことが出来なくなります。

また、居住用として使用していた不動産に関しては、その処分の必要性・相当性に照らして家庭裁判所の許可がない限り、処分することができません。

 

②本人が亡くなるまで後見人等の報酬が発生し続ける

法定(成年)後見制度を利用する場合、家庭裁判所の審判によって後見人等を選任しますが、選任審判の申立てをする際に、後見人等の候補者を予め定めておくことができます。

その際に本人の親族を候補者とすることもできますが、事案によっては必ずしも候補者が後見人等として選ばれるわけではありません。

親族などの候補者以外の者が選ばれる場合、特に選ばれた後見人等が弁護士や司法書士などの専門職であった場合には、本人の財産から報酬を支払わなければなりません。

後見人等の報酬は家庭裁判所の審判によって定められますが、概ね月額2万円~6万円程度の金額が本人の財産から支払われます。

後見人等が選任している間は、この金額がかかり続けることになりますので、後見人等の選任期間次第では、数百万円程度の財産がなくなることになります。

 

③原則法定(成年)後見制度の利用をやめることができない

法定(成年)後見制度を利用すると、後見人等は原則、選任されてから亡くなるまで本人のために財産管理を行い、途中で制度の利用を辞めることができません。

現行法では、一時的な財産の処分のために法定(成年)後見制度の利用が必要であったとしても、その後すぐに辞めることができないので、一度利用すると、その後認知症の症状が回復しない限り、その方が亡くなるまで、法定(成年)後見制度を利用し続けなければなりません。

 

以上のようなメリット・デメリットを踏まえて、認知症の方の財産管理のために適切な方法を選択することをオススメします。

 

法定(成年)後見制度を利用する方法

法定(成年)後見制度を利用するためには、管轄の家庭裁判所に必要書類と併せて申立書一式を提出し、成年後見人を選任してもらう必要があります。

申立書等の提出から実際に後見人が選任されるまでには、次のような手続きで進んでいきます。

後見開始等申立準備

必要書類の収集

申立書等の作成

申立書等の提出(提出先:本人の住所地を管轄する家庭裁判所)

申立書提出後1~2か月

裁判所での申立書類の審査

本人・候補者と調査官との面談

必要があれば鑑定

後見開始の審判(審判書の送付)

審判後2週間

後見人の業務開始

財産等の引継ぎ

初回財産目録・収支予定の作成準備

審判後1か月

家庭裁判所からの嘱託により、後見登記申請・完了

審判後1~2か月

家庭裁判所に初回財産目録・収支予定・その他資料の作成

成年後見人の選任方法については、こちらの記事をご覧ください。

 

当事務所へお任せください!

法定(成年)後見制度を利用するためには、申立書の作成の他にも、必要書類の収集や時には事情を説明する上申書などを裁判所へ提出する必要がありますので、ご自身で行うよりも専門家に任せた方がスピーディーでより確実に行うことができます。

法定(成年)後見制度の利用を含め、認知症対策についてお悩みの方は、是非当事務所までご相談下さい!

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