相続放棄をするときの注意点

相続放棄をするときの注意点とは

「相続放棄をしたいけど、財産は全く引き継げないの…?」

「相続放棄をしたら、持っている不動産とかはそのままにしていいの…?」

「相続放棄をするときの注意点を教えて欲しい…!」

このようなお悩みをお持ちの方はいらっしゃいませんか?

相続放棄をすると、法律上亡くなった方の相続人ではなくなりますが、相続放棄をするまでの間、あるいは相続放棄をしてからも注意すべきことがいくつかあります。

以下では、相続放棄をするときの注意点について、解説していきます。

相続放棄をするときにしてはいけないこと

相続放棄は期限内に申述すると、始めから相続人ではなくなるため、それと矛盾した行動をとると、相続放棄ができなくなる場合があります。

以下では、相続放棄をするときにしてはいけないことを解説します。

①相続財産の処分をすること

相続放棄をするためには、相続が開始されたことを知りながら相続財産を処分することはできません。

例えば、亡くなった方の預貯金口座からお金を引き出し、それを使ってしまった場合には、原則的には相続放棄はできなくなってしまいます。

少しでも相続放棄を検討するのであれば、亡くなった方の預貯金口座からの引き出しは避けるべきでしょう。

 

②借金・負債を一部でも返済すること

相続財産の処分と同様、亡くなった方の借金・負債の返済を行うと、借金・負債を相続したとみなされ、相続放棄をできなくなってしまいます。

債権者からの通知書をみるとつい払ってしまいがちですが、これに応じてはいけません。

どうしても気になるようであれば、相続放棄をする予定である旨の通知書を債権者側に送っておくと良いでしょう。

 

③期限内に相続放棄の申述をしないこと

相続放棄をする上で最も大事なことは、自己のために相続の開始したことを知ったときから3ヶ月以内(熟慮期間)に行うことです。

この熟慮期間を過ぎてしまうと、一部の例外を除いて相続放棄をすることが出来なくなるので、十分注意して下さい。

相続放棄を少しでも検討するのであれば、財産調査・相続人調査など、すぐでも準備を行う必要があります。

万が一、熟慮期間内に相続放棄ができない場合には、相続放棄ができる期間の伸長を家庭裁判所に求める必要があります。(相続放棄ができる期間の伸長を求める場合には、こちらの記事をご覧ください)

熟慮期間を過ぎてしまった場合には

相続放棄は原則、自己のために相続の開始したことを知ったときから3ヶ月以内(熟慮期間)に行わなければなりません。

この熟慮期間は短く、相続放棄を検討するのであれば、この期間内に財産の調査や相続人の調査をスピーディーに行う必要があります。

しかし場合によっては、亡くなった方に財産や負債があることや、そもそも自分が相続人であることすら分からないこともあります。

そのような場合、熟慮期間を過ぎてしまった場合にはもはや相続放棄をすることができないのだとすると、相続人にとっては酷です。

裁判例でも、「…被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において上記のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、…(中略)…熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきものと解するのが相当である」としています(最判昭和59・4・27民集38巻6号698頁)。

個々の事案ごとに判断されるので、必ずしも熟慮期間を過ぎても相続放棄ができるわけではありませんが、事情を説明して裁判所に上申する価値はあります。

熟慮期間が過ぎても、相続放棄ができる可能性はありますので、まずは一度当事務所へお問い合わせ下さい!

 

当事務所へお任せください!

当事務所では、後見等開始申立書や相続財産管理人選任申立書など、裁判所提出書類作成業務も多く取り扱っており、裁判所においてどのようなポイントを重視して判断しているかについてノウハウを持っております。

相続放棄ができるかどうか難しい事案や熟慮期間が過ぎてしまっている事案でも、裁判所への上申次第で結果が変わることも多くございます。

どうしても相続放棄手続きをしたいとお悩みの方は、是非一度当事務所までご相談下さい!

その他相続放棄に関しては、こちらの記事をご覧ください。

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