交通事故には人身事故と物損事故があります。
人身事故(死亡などの人の身体に及ぶ重大な事故)の場合、その多くは被害額が大きく、司法書士の代理権の範囲(140万円)を超えることが多いため、代理権に制限のない弁護士に依頼した方が良いケースだと言えます。
それに対して物損事故(自動車の破損などの軽微な事故)に関しては、比較的被害額が小さい場合が多く、司法書士の代理権の範囲内で十分業務を行うことができますので、費用の面から見て司法書士に依頼した方が良いケースだと言えます。
当事務所では、交通事故の中でも特に物損事故の損害賠償請求をするにあたって、以下のようにお客様をサポートしてまいります!
このページの目次
相手方・損害保険会社に対し、受任通知書を送ってスタート!
お客様と当事務所との間で委任契約を結びましたら、交通事故の相手方・相手方の損害保険会社に受任通知書を送ります。
この受任通知書は相手方が確実に受け取るように、内容証明郵便(※)にて郵送します。
これによってその後はお客様の代わりに当事務所が窓口となり、相手方との交渉を行います。
※内容証明郵便とは、「誰が、誰宛てに、いつ、どんな内容の手紙を出したのか」を郵便局が公的に証明してくれる郵便です。
相手方・損害保険会社と粘り強く示談交渉!
訴訟手続(裁判)をしようとする場合、ある程度の費用と時間が必要になってしまいます。
そこで当事務所では、いきなり訴訟をするのではなく、司法書士が代理人となって示談交渉を行い、納得いく内容になった場合に示談書の作成を行います。
その際には、発生した事故の状況や当事者の過失の割合を見ながら示談に応じるべきかどうかを判断してまいります。
示談で話がまとまればそれだけ費用を安く抑えることができますが、お客様からのご要望がございましたら、多少時間がかかってもお客様が納得いくまで交渉を続けます!
それでもダメなら訴訟手続きへ!
交通事故事件の場合、事故状況や過失割合について、当事者の主張が真っ向から対立していることが少なくありません。
ですから双方納得せず、示談で解決しない場合は、訴訟手続きを行うことになります。
お客様がお持ちの書類等(交通事故証明書・現場写真・領収書 等)をもとに、司法書士の方で事故状況や過失割合をこちらに有利になるように裁判官へ示していきます。
基本的には司法書士が代理人となって書類等を整え、裁判所へ出頭することになりますが、場合によってはお客様にも出廷していただく場合がございますので、その際にはご協力下さい。
交通事故の損害賠償請求に関する無料相談をご希望の方は、こちらを参照してください。