債権回収の注意点とは?
近年ネット販売が盛んに行われているせいか、売買代金の不払いをめぐる問題が数多くあります。
特に悪質な場合には、初めから代金を支払う意思がなく商品の注文を行うという、詐欺に近い事例も見受けられますので、販売店様ご自身でなかなか解決できない場合もあります。
さらに売買代金の消滅時効は通常の債権と違い、時効が2年(※)であるため、手をこまねいていると時効により債権が消滅してしまいます(民法173条)。
ですから、相手方からの支払いがない場合は、早めに相手方に支払いを催促して、迅速に債権を回収していく必要があります。
(※)2020年4月1日以降に発生した債権に関しては、時効が5年となります。
債権回収の流れとは?
「広告と違う商品がきた!」や「商品に欠陥がある!」など、相手方にも売買代金を支払わない事情がある場合がございます。
ですから、まずは相手方に対してなぜ売買代金が払わないのか事情を聞きながら、その上で請求書を送付していくところからスタートします。
未払いの売買代金が少額であればあるほど、また未払いの期間が短ければ短いほど、この段階で回収できる可能性は高まります。
しかし、請求書を送付するだけで支払われる場合ばかりではないため、請求書を送付しても支払われない場合は、内容証明郵便にて催告・請求をしていきます。
内容証明郵便とは、「誰が、誰宛てに、いつ、どんな内容の手紙を出したのか」を郵便局が公的に証明してくれる郵便です。
普通郵便による催告よりも、販売店様の強く明確な意思を伝えることができるため、相手方に対してより強い心理的プレッシャーを与えることができます。
相手方からの任意の支払いが難しい場合は、支払督促・少額訴訟・通常訴訟と裁判所を通して手続きをしていくことになりますが、ある程度の費用と時間が必要になってしまいます。
ですから、どのような手続きを取るか、実際訴訟を提起するかどうか、回収する債権の金額と相手方の支払状況等を考慮して、じっくりと検討する必要があります。
訴訟に勝つと、相手方の財産を差押えることもできるようになります。
しかし差押えに関しても、ある程度の費用と時間が必要になりますし、実際に相手方に目ぼしい財産がないことも多いため、ケースによっては差押えが功を奏しない場合もございます。
いずれにしても、債権回収を行うためには法的な知識や経験がないと難しいため、司法書士などの専門家に依頼した方が安心です。
売買代金の回収でお困りの方は、是非当事務所へご相談ください!
その他債権回収に関する注意点については、こちらをご参照ください。