「親会社が請負代金を払ってくれない…!」
「建物の修繕費用が未払いになっているので、何とかして回収したい…!」
「時計の修理代金を払って貰いたい…!」
請負契約は、当事者の一方が仕事を完成させることを目的とし、もう一方がその仕事の結果に対して報酬を支払う契約をいい、請負代金債権は「仕事の完成」をもって発生します。
しかし仕事が完成しても、「建物の修繕が完了していない」「塗装工事に不備がある」「代金を支払うお金がない」等の理由により、請負代金が払われない場合があります。
特に「発注は口約束のみで、契約書なんて作っていない…!」というような場合には、相手方に様々な証拠や事実を提示して交渉していく必要があるため、お客様ご自身で請求していくよりも、司法書士等の専門家に任せた方が請負代金債権を回収できる可能性は高まります。
また、請負代金債権の消滅時効は通常の債権と違い、時効が1~3年(※)となっているため、手をこまねいていると時効により債権が消滅してしまいます(民法170・173・174条)。
相手方からの支払いがない場合は、迅速に債権を回収していく必要があります。
ですから、未払いの期間が長くなる前に司法書士等の専門家に相談するなどして、できる限り早めに対策をすることをおすすめします。
なお、請負代金の中には建物建設・建築費用などの高額のものもございますが、当事務所は司法書士事務所でございますので、140万円を超えない請負代金債権の回収を専門に行います。
建物の修繕費用や塗装工事、建物の解体の請負代金などの債権回収をご希望のお客様は、是非一度当事務所にご相談ください!
(※)契約内容等によって期間が異なります。
(※)2020年4月1日以降に発生した債権に関しては,時効が5年となります。
まずは当事務所へご相談ください!
相手方が請負代金を払っていないのに、そのまま請求せず放置していると、相手方も「何も言われないし、もうこのまま払わなくていいかも」と思ってしまい、回収できる可能性はますます低くなります。
未払いの請負代金債権を回収するには、相手方に何度も連絡を取り、継続的に請求する必要がありますので、お客様が通常業務の傍らで行うのはかなり難しいかと思います。
当事務所は裁判業務、主に建物明渡・交通事故・債権回収業務にも対応している事務所でございますので、裁判業務特有の知識と経験を持った当事務所と当事務所と連携する司法書士・弁護士と共にお客様の期待に応えられるよう精一杯努めてまいります。
是非一度ご相談ください!
いくらかかるの?
未払いの請負代金を回収したくても、「債権の回収を依頼したいけど、お金ばかりかかってしまい、費用対効果が悪いんじゃないか」とご心配されるお客様もいらっしゃるかと思います。
債権回収を行う弁護士事務所様や司法書士事務所様の中には、着手金も高額でなおかつ成功報酬も取る事務所様もございますが、当事務所の場合、お客様の経済状況に応じて柔軟に対応しております。
基本的には受任後にいただく金額は最低限の着手金・実費のみで、成功報酬をいただく報酬体系を取っております。
またご要望がございましたら、お客様との顧問契約も積極的に行っております。
報酬に関しましては、お客様のご要望に併せて柔軟にご対応致しますので、是非一度当事務所にご相談ください!
※顧問契約の一例
例1)契約書等のリーガルチェック + 債権回収業務
⇒月額22,000円(税込)+総回収額(月額)の30%~
※訴訟手続きに至る場合には、別途費用がかかります。
例2)上記契約内容 + 通常訴訟手続の着手金無料
⇒月額55,000円(税込) ※成功報酬は、別途かかります。
その他債権回収に関する注意点については、こちらをご参照ください。