家賃・賃料の滞納の他にも、
「建物老朽化のため、早急に改装する必要がある…!」
「借主が勝手に増改築をしている!」
「全くの別人が勝手に住んでいる!」
「借主が居住用の建物で事業を行っている!」
「借主がペット禁止なのに、無断でペットを飼っている!!」
など、様々な理由で借主に立退きを望んでいるオーナー様もいらっしゃるかと思います。
このような借主は、他の借主に対して迷惑をかけたり、他の借主との間に不公平感を生んだりしますので、一刻も早く立退きを請求して、新しい借主を探したいところです。
しかし、一般的には家賃・賃料の未払い以外の理由で明渡を請求するには、様々な証拠を積み上げて相手方に主張しなければならず、それまでの間に事前にある程度準備が必要になります。
証拠を集める!
一般的に、立ち退きが認められるかどうかは、「オーナー様と借主との信頼関係が破壊されたかどうか」にかかってきます。
賃料の不払いであれば、現実に数か月払ってくれないという事実がありますから、信頼関係が破壊されたかどうかを比較的容易に証明することができます。
しかし、例えば居住用の建物で事業を行っていたような場合、「自宅でも仕事をしていることもあるが、ほとんど外出しており、本店場所は別のところに設定している。」と主張された、あるいはペットを無断で飼っていた場合でも、「知人に頼まれ、やむを得ずペットを預かっていた。知人がペットを引き取ってくれれば早急に解決する。」と主張された等の理由であれば、契約違反・信頼関係が破壊されたとまでは言えない状況もあります。
このような場合、今後のために「借主に改善するよう要求したけれども、改善する見込みがない」ということを証拠として残しておく必要があります。
例えば、契約違反の旨を早急に改善する旨の書面を借主に書いてもらったり、改善前とその後の現場写真などを撮っておいたり、借主との会話を録音しておいたりして、借主が改善してくれる見込みがなく、お互いの信頼関係が破壊された、ということを主張できるようにしておきましょう。
早めに専門家に依頼しましょう!
上記のような理由でお困りでも、何もせず手をこまねいていると、「貸主が契約違反の状況を暗に承諾している」と主張されることがあります。
ですから、何度か借主に改善要求しても契約違反の状況が変わらない場合は、早めに専門家に相談して早急に対策を講じたほうが不動産の明渡が成功する可能性が高くなります。
家賃・賃料滞納以外の理由で建物明渡請求を検討されている方は、まずは当事務所までご相談下さい!(建物明渡の無料相談についてはこちら)