このページの目次
家族信託(民事信託)とは
「自分の財産は、信頼できる長男に任せたい…!」
「万が一のときのために母親の資産が凍結しないようにしておきたい…!」
「面倒な裁判所への報告をせずに、安心して父親の財産管理できる方法はないの…?」
上記のようなお悩みを解決する手段として、家族信託(民事信託)という制度があります。
家族信託(民事信託)とは、ご本人(委託者)が信頼できる親族(受託者)へご自身の財産のうち「財産を処分できる権限(処分権限)」のみを渡し、ご本人(受益者)に「財産から利益を受ける権利(受益権)」を残しておく制度をいいます。
ご本人の代わりに他の人が財産管理を行う方法として、家族信託の他には後見制度という方法がありますが、裁判所による一定の監視下のもと、財産管理を行わなければなりませんので、リスクのある資産運用や相続税対策などの柔軟な財産管理を原則行うことができません。
一方家族信託では、裁判手続きを用いることなく、当事者間の契約締結をもって利用することができるため、ご本人に認知症が発症した後も、委託者・受益者のためにある程度柔軟に資産運用や相続税対策ができるようになります。
以下では、当事務所が提供する家族信託支援業務について解説していきます。
家族信託と成年後見制度の違いについて
家族信託に近い制度として成年後見制度がありますが、それぞれの制度には以下のような違いがあります。
|
家族信託 |
成年後見 |
制度の利用開始 |
当事者間の契約 |
家庭裁判所への申立て |
財産管理者の選任方法 |
自分で定める |
裁判所が選任する |
管理者の権限 |
財産管理のみ |
財産管理・身上監護 |
利用コスト |
信託契約時のみ |
後見報酬がかかる |
財産の処分方法 |
信託契約の内容に基づき処分 |
財産の維持管理のために処分 |
制度の終了時期 |
信託契約内容に基づき終了 |
本人の死亡 |
制度利用の中止 |
契約を解除することができる |
原則、終了することができない |
家族信託と成年後見制度では、本人の意思能力や支援したい内容によって、利用すべき制度が違いますので、どちらの制度が利用できるか・どちらの制度を利用すべきか分からない場合には、司法書士などの専門家に相談をされることをオススメします。
家族信託と成年後見制度の違いについては、こちらの記事をご覧ください。
家族信託の手続きの流れ
家族信託を行うためには、大まかに以下のような流れとなります。
- 家族信託のご相談(初回)
- 家族間での会議
- 信託契約の文案作成
- 公正証書による信託契約の締結
- 信託口口座の開設
- 信託登記の申請
以下では、更に詳しく解説していきます。
①家族信託のご相談(初回)
認知症対策を中心とした家族信託の利用を検討された経緯などをお伺いし、ご相談者のお悩みをお聞きした上で最適なご提案をさせていただきます。場合によっては、家族信託以外の方法をご提案する場合もございます。
②家族間での会議
初回のご相談の後、ご当事者や関係者を交えての家族会議を行います。ご当事者に家族信託についてご理解をいただきながら、
- 誰が財産を管理していくか
- どの財産を信託財産に組み入れるか
- 財産をどのように承継させていくか
など、ご家族の皆様がご納得いくようなスキームをご提案してまいります。場合によっては、家族会議を複数回行い、皆様がご納得いくまでご説明していきます。
③信託契約の文案作成
皆様のご意向を踏まえて、当事務所の方で信託契約の文案を作成していきます。途中でご当事者のお気持ちに変化があった場合にも、ご家族の皆様のご意向に添うよう、柔軟に対応してまいります。
④公正証書による信託契約の締結
信託契約の内容が確定したら、公証役場にて信託契約を締結します。信託契約は公正証書ではなく私文書で締結しても問題はありませんが、当事務所では原則、公正証書による信託契約の締結をご案内しております。
⑤信託口口座の開設
財産を預かる受託者は、個人の財産と委託者から預かる信託財産を分別する義務があります。そのために、信託財産として委託者から預かる預貯金については、新たに受託者名義の口座(信託口口座)を開設して管理します。
⑥信託登記の申請
信託財産に不動産が含まれている場合、その不動産は信託による所有権の移転登記を行う必要があります。作成した信託契約を基に、登記に必要な書類を作成し、滞りなく登記申請を行います。
認知症対策以外の家族信託の具体的な活用方法
家族信託には認知症対策以外にも、様々な活用方法があります。
たとえば、財産の承継先を何代にも渡って指定したり、いわゆる「争続」「親亡き後問題」の対策ができたりと、信託契約の性質を利用して、成年後見制度とは違い柔軟な財産管理を行うことができます。
そのためには、ご自身で調べて家族信託を設計するよりも、当事務所へご相談いただくことによって、より正確に・より良いご提案ができるかと思います。
認知症対策以外の家族信託の活用方法については、こちらの記事をご覧ください。
当事務所へご依頼するメリット
家族信託支援業務を当事務所へ任せていただくと、次のようなメリットがございます。
①司法書士・行政書士として全面的にバックアップします!
信託契約書の作成から信託口口座の開設、信託不動産の登記申請に至るまで、司法書士・行政書士としてお客様を全面的にバックアップ致します。
②家族信託支援に関する他士業の専門家等をご紹介します!
家族信託をするには、契約書の作成だけではなく、税金のシミュレーションや家族間の話し合い・遺留分対策等が不可欠となり、司法書士・行政書士では承ることができないものがございます。
その場合には当事務所と提携する税理士や弁護士などをご紹介致します。
③手続きだけではなく、心のケアもお任せ下さい!
家族信託を検討していく上では、家族・親族と一緒にご自身の最期に向き合うこととなりますので、精神的にも負担がかなり大きいものとなります。
その点当事務所では、手続きの面だけではなく、お客様が抱える不安や心配なども併せて取り除けるよう、何でもご相談できる関係を築けるよう心がけてまいります。
当事務所の特徴
当事務所には、他の事務所にはない次のような特徴がございます。
①元家電量販店販売員ならではの親切丁寧な接客応対
家族信託支援業務は淡々と進めていくものではなく、お客様のお気持ちに寄り添いながら進めていくべきものであると、当事務所の代表は考えております。
その点、当事務所の代表はこれまでテニスコーチ・家電量販店の販売員を経験し、様々なお客様とお会いしてまいりました。
接客のプロであった当事務所の代表であれば、お客様の気持ちに寄り添った親切丁寧なご案内ができると自負しております。
②他の士業・業種の方との繋がり
家族信託支援業務には、税金の詳細なシミュレーションや想定される遺産相続の紛争に関する相談など、司法書士・行政書士の業務権限の範囲を超える場合もございます。
当事務所は提携している税理士・弁護士など様々な繋がりを持っておりますので、安心して各手続きをお任せいただけると自負しております。
③なんでも相談できる事務所の雰囲気
当事務所は住宅地の中に立地しているため、落ち着いた環境でご相談を承ることができます。
事務所内においても、肩の力を抜いてご相談できる事務所の環境作りを心がけております。
当事務所へのご相談の流れ
家族信託支援業務を当事務所へ任せていただく場合、以下のように進めて参ります。
- まずは無料相談
- 必要書類のご案内
- 費用の御見積
- 定期的な手続きの進捗状況のご報告
- 手続きの完了の際の説明
- 手続き終了後のアフターフォローサービス
手続き費用について
料金の御見積は無料で行います。事案によって異なりますが、料金の目安はこちらへ
当事務所へお任せください!
家族信託支援業務には、書類や契約書の作成だけではなく、法的なチェックや税金のシミュレーションが必要な場合がありますので、ご自身で行うよりも専門家に任せた方がスピーディーでより確実に行うことができます。
家族信託についてお悩みの方は、是非当事務所までご相談下さい!