遺言書の種類について

遺言書の種類について

「遺言書を書こうと思うけど、どんな書式にすればいいか分からない…」

「遺言書にも色々種類があるようだけど、どれがいいのか教えて欲しい…」

「どの遺言書が一番いいのか、相談できる専門家を探したい…!」

このようなお悩みをお持ちではありませんか?

遺言書には大きく分けて、普通方式特別方式があります。

普通方式にはご自身で作成する「自筆証書遺言」と、公証役場を通して作成する「公正証書遺言」と「秘密証書遺言」があり、これらのうち多くの方が利用するのは、自筆証書遺言と公正証書遺言です。

特別方式には、

  1. 死亡の危急に迫った者の遺言
  2. 伝染病隔離者の遺言
  3. 在船者の遺言
  4. 船舶遭難者の遺言

がありますが、利用できる場面が極めて限定的であり、これらは日常ほとんど利用されることはないと言っても過言ではありません。

そこで以下では、一般の方が多く利用する自筆証書遺言と公正証書遺言について解説していきます。

 

自筆証書遺言と公正証書遺言の違いとは

自筆証書遺言と公正証書遺言には以下のような違いがあります。

 

自筆証書遺言

公正証書遺言

①作成方法

本人が全文を自署し、署名・捺印しなければならない

証人2人以上の立会いのもと、遺言者が公証人に、遺言内容を口授する方法による

②保管方法

自宅や法務局にて保管する

公証役場にて原本を保管する

③費用

ご自身で作成するかぎり無料

公証役場へ支払う費用が生じる

④リスクの有無

内容に不備が生じる可能性がある

保管方法によっては、紛失・改ざんの恐れがある

公証人が内容をチェックするため、不備が生じることはない

公証役場が原本を保管するため、紛失・改ざんの恐れはない

⑤検認手続きの有無

検認手続きは原則必要

検認手続きは不要

 

①作成方法について

自筆証書遺言は、お手元に遺言書とする用紙と消えないペン、判子さえあれば、作成が可能です。ただし、ⅰ)全ての文(財産目録を除く)をⅱ)直筆で書き、ⅲ)日付を入れてⅳ)署名・捺印をしなければならず、ⅰ)~ⅳ)のいずれかを一つでも欠いてしまうと、遺言書自体が無効となりますので、注意が必要です。

その反面、公正証書遺言であれば、ご自身が直筆等で書かなくても、公証役場で文案を作成し、原本に署名・捺印すれば、少なくても形式面で無効になることはありません。

 

②保管方法について

自筆証書遺言の場合、原則自宅や貸金庫等で保管されるため、保管方法によっては紛失してしまったり、あるいは発見した人が改ざんしたり、破棄したりする可能性があります。

その点公正証書遺言であれば、公証役場にて原本が保管されるため、紛失・改ざん・破棄等の心配はありません。

 

③費用について

自筆証書遺言は、基本的にはかかる費用はありません。最低限の筆記用具や紙・ボールペン・封筒などがあれば、作成が可能です。

それに対して、公正証書遺言に関しては、公正証書遺言にするために遺言書の対象となる財産の価格に応じて手数料がかかりますし、公証人に対する費用もかかります。あるいは、遺言書を書く方が公証役場へ行くことが難しい場合には、公証人の交通費等もかかることになります。

 

④リスクの有無について

自筆証書遺言は、上記のとおり、紛失・改ざん・破棄等のリスクがある他、専門家に相談せずに遺言書を作成した場合、法的に不備が生じる場合があります。

その点公正証書遺言であれば、公証人が事前に内容をチェックしてくれるので、法的に不備が生じることはありません。

 

⑤検認手続きの有無について

自筆証書遺言の場合、後述する自筆証書遺言保管制度を利用しない限り、管轄の家庭裁判所にて検認手続きを経る必要があります。(検認手続きについては、こちらの記事をご覧ください。)

それに対して公正証書遺言の場合には、検認手続きを経ることなく、遺言の内容を実現することができます。

自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらもメリット・デメリットがありますので、どちらの様式を選べばよいかについて疑問点がある場合には、司法書士などの専門家に相談するのがオススメです。

 

自筆証書遺言保管制度について

「お金はかけたくないけど、面倒な検認手続きや紛失・改ざんのリスクは回避したい…!」

このような場合には、「自筆証書遺言保管制度」という方法が有効です。

自筆証書遺言保管制度とは、自分が作成した自筆証書遺言を法務局で保管してくれる制度で、この制度を利用すると、面倒な検認手続きも不要になり、他人に見つかることも無いので、遺言を改ざんされたり、遺言自体を紛失してしまったりすることも無くなります。

ただし、自筆証書遺言保管制度を利用しても、遺言自体は自筆で作成しなければならず、また法務局が遺言書の中身を法的にチェックしてくれるわけではありませんので、遺言書の内容について疑問点がある場合には、司法書士などの専門家に相談するのがオススメです。

 

当事務所へお任せください!

自筆証書遺言で作成すればよいか、あるいは公正証書遺言で作成すればよいかについては、ご自身の所有する財産やご自身の家族関係によっても異なるため、専門家にアドバイスを求めたほうがより確実に遺言書の作成を行うことができます。

どの種類の遺言書で作成すればよいかも含め、遺言書の作成についてお悩みの方は、是非当事務所までご相談下さい!

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

0120-522-256電話番号リンク 問い合わせバナー