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相続人の調査方法について
「相続手続きには相続人を調査する必要があるらしいけど、どうしたらいいの…?」
「戸籍を自分で取り寄せるのは面倒だな…」
「相続人を調査してくれる専門家を探したい…!」
ご親族に相続が発生すると、このようにお悩みの方も多いと思います。
遺言書がない場合相続手続きをするには、戸籍謄本等を収集して「相続人調査」を行う必要があります。(遺言書がある場合の相続手続きについては、こちら記事をご覧ください。)
必要な戸籍謄本等を全て収集することによって、誰が相続人となるのかを確定させます。
以下では、相続人を確定させるために必要な戸籍謄本等について示していきます。
必要な戸籍謄本等 | |
配偶者(夫または妻)がいる場合 (配偶者がいない場合) |
配偶者の現在戸籍 |
不要 | |
子供がいる場合 (子供はいたが、既に亡くなっている場合) |
①亡くなった方の出生から死亡までの戸籍全て |
②子供全員の現在戸籍 | |
③子供の出生から死亡までの戸籍全て | |
④(孫がいる場合)孫の現在戸籍 | |
子供がおらず、両親がいる場合 (両親は既に亡くなっている場合) |
⑤ ①と両親の現在戸籍 |
⑥(祖父母がいる場合)両親の出生から死亡までの戸籍全てと祖父母の現在戸籍 | |
子供・両親がおらず、兄弟姉妹がいる場合 (兄弟姉妹が既に亡くなっている場合) |
⑦ ①と両親の出生から死亡までの戸籍全て |
⑧兄弟姉妹の現在戸籍 | |
⑨兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍全て | |
⑩(甥姪がいる場合)甥姪の現在戸籍 |
他にも、孫も既に亡くなっている場合や、相続人のうち一部相続放棄をしている方がいる場合など、相続人調査には法律の専門知識が必要な場合が多くありますので、お困りの際には当事務所までお問い合わせください。(相続放棄については、こちらの記事をご覧ください。)
なぜ相続人調査の必要があるのか
以上のような戸籍を集めるためには、相当の労力を要しますが、なぜそこまでして相続人を調査する必要があるのでしょうか。
それは、遺言書がない場合には「遺産分割協議」を行うためです。(遺産分割協議については、こちらの記事をご覧ください。)
遺産分割協議は相続人全員で行わなければならず、相続人が一人でも欠けているとその協議は無効となってしまいます。
ですから、相続人調査は慎重に行う必要があるのです。
加えて戸籍法は度々改正されており、その度ごとに戸籍の様式も変更されていますから、一般の方々がそれらを読み解くのは容易ではありません。
戸籍は収集するだけでも大変ですが、その後ご自身で戸籍を読み正確に相続人を把握するのは更に負担がかかります。
「仕事があるので、平日なかなか役所にいけない…」
「戸籍を収集したり戸籍を読んだりするのは面倒…」
「専門的なことをいちいち調べている時間はない…!」
上記のようにお考えの場合には、司法書士や行政書士などの専門家に任せてしまうのも一考です。
相続関係図とは
戸籍を収集して相続人を把握するためには、「相続関係図」を作っておくと良いでしょう。
事実確認をするためにも必要ですが、相続登記を申請したり、金融機関で相続手続きしたりする際にも、相続関係を示したものを提出する必要があります。
現在法務局では、似たような制度で「法定相続証明制度」というものがあります。(法定相続証明情報制度に関する法務局のホームページ記事はこちら)
これは、厳密に言えば相続関係図とは必ずしも一致するもの(相続関係を正確に把握するもの)ではありませんが、収集した戸籍をたよりに「法定相続情報一覧図」を作成することによって、各金融機関へ大量の戸籍を持ち込まなくてもいいように、手続きをある程度簡便にすることができます。
また、証券保管振替機構(通称:ほふり)では、証券口座の開設先を調査する際、法定相続情報一覧図を作成して添付書面として提出すると、戸籍謄本等一式を提出するよりも、手数料が安くなる等のメリットもあります。(証券保管振替機構のホームページは、こちら)
法定相続情報一覧図の作成には費用はかかりませんので、相続人の調査の結果、相続手続きを行う際には、相続関係図と併せて法定相続情報一覧図も作成することをオススメします!(法定相続証明制度については、こちらの記事をご覧ください。)
当事務所へお任せください!
相続人の調査・戸籍謄本の収集には、各役所に出頭・郵送を繰り返す必要があり、お仕事をしながらであるとなかなか時間を取れない方も多いかと思います。
また相続人の調査・戸籍謄本の収集には専門的な知識を要する場面も多いです。
相続人の調査・戸籍謄本の収集についてお悩みの方は、是非当事務所までご相談下さい!
その他の相続手続き・遺産承継手続きについては、こちらの記事をご覧ください。