過失割合に納得のできない方

「相手方の保険会社から、100:0の請求がきた!」

「相手方も悪いはずなのに、提示された過失割合に納得がいかない!」

 

交通事故事件においてどちらか一方が悪い、ということはあまりなく、少なからず被害者・加害者にそれぞれ過失があることが多いです。

しかし、相手方や相手方の保険会社から来た請求書を見てみると、相手方よりもお客様の過失が強調されていたり、判例などを持ち出して提示額以上は払えない旨の通知が来たりすることが少なくありません。

交通事故事件の賠償額は、この過失割合(事故当事者のどちらにどのくらい過失があるのか)によって算出されるので、過失割合に納得がいかない方は、相手方や相手方の保険会社と粘り強く交渉していく必要があります。

 

過失割合には修正要素がある?!

交通事故事件には今までの事例の蓄積があるので、事故類型によってある程度過失割合が決まっています。

しかしながら、当然事故状況は様々なですから、状況に応じてその割合には修正要素というものがあります。

例えば下記の図のとおり、同一方向に進行する車同士の事故で、相手方が追い越しをしようとしたときに接触してきた場合、基本的な過失割合は前方車(追い越される車):後方車(追い越す車)=20:80となっています。

しかし、前方車が道路交通法27条の義務があるにもかかわらずその義務に違反したり(追い越されるまでの間にスピードを上げる 等)、後方車に著しい過失があったりした場合(脇見運転などの前方不注視や著しいハンドル・ブレーキ操作 等)には、その分だけ相手方の過失割合を増減して算出します。

上記の場合、前方車に義務違反がある場合には、過失割合を修正して30:70(前方車:後方車)、後方車に著しい過失があった場合は10:90(前方車:後方車)となります。

また事例によっては、当事者の車の運転方法だけでなく、天候などの道路状況や事故付近の見通しの良し悪しも修正要素となるので、お客様の方に一方的に過失があっても、諦めずに交渉していくことができます。

 

過失割合について相手方と交渉するには?

交通事故事件について、どちらにどのくらい過失があるのか、について当事者同士で争いがあることはよくあります。

その際には判例などの専門知識を使って相手方や相手方の保険会社と交渉するので、ご自身で行うよりも司法書士などの専門家に依頼する方がより有利に交渉を進めていくことができます。

相手方から提示された過失割合に納得がいかない方は、是非当事務所にご相談ください!

 

交通事故の損害賠償請求に関する無料相談をご希望の方は、こちらを参照してください。

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

0120-522-256電話番号リンク 問い合わせバナー